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2006年03月20日
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カテゴリ: 税金に関すること
消費税の国内取引における納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者であるとされている。これら言葉の定義の詳細は省略するが、消費税の納税義務が免除されることとなるのは、主に「その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者」である。(ただし、基準期間における課税売上高が1千万円以下でも納税義務が免除されないケースもあるので注意を要する)

基準期間とは個人事業者においてはその年の前々年をいい、法人においては(ただし前々事業年度が1年の法人とする)その事業年度の前々事業年度をいう。

これはごくごく簡単に言えば、個人事業者の場合はその年の前々年の税抜き売上高が1千万円以下である場合、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の税抜き売上高が1千万円以下の場合は、その年又はその事業年度については消費税の納税義務が免除されるということである。ただし、これは最も単純なケースであって、創業したばかりの年や事業年度はどうするかとか、また場合によっては売上高を税抜きにしないケースもあり、とても一言では言い表すことはできない。さらにこの売上高に含める売上高は全ての売上を含むのではなく、消費税法上の非課税などの売上高は含めないことなどにも注意が必要だ。

このように消費税の納税義務があるかどうかの判定は、ケースバイケースで税法上に詳細に記載されているので、個々の実例における判定においては慎重な判断が必要とされる。






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最終更新日  2006年03月21日 01時16分37秒
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