身体障害者程度等級表 (身体障害者福祉法施行規則第7条別表第5号)
【備考】
1.同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。
2.肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
3.異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
4.「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5.「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6.上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
7.下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。