引用(第32条)
[1]公正な慣行に合致すること,
引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,
自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。
同様の目的であれば,翻訳もできる。
(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,
説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。
ただし,
転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
(文化庁のホームページ「 著作物が自由に使える場合 」 より引用)
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