福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全1件 (1件中 1-1件目)
1
来年5月1日から、事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)を有する全ての営業所に運行管理者の選任が義務づけられます。これまでは、5両未満の営業所は運行管理者を置く必要が無かったのですが、5月1日以降は一部例外を除いて全ての営業所に運行管理者を置かなければなりません。「5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて」(国土交通省のサイト)次の運行管理者試験は平成26年3月2日。現在のままでは運行管理者が不足する事業者の方は、この試験を受けてパスする必要があります。試験は3月2日ですが、受験申込期間は11月22日から12月13日、もうすぐです。運行管理者試験詳細は運行管理者試験センターのサイトに。また、運行管理者試験を受験する資格要件に満たない方は、基礎講習を受ける必要がありますが、基礎講習を行う団体は、国土交通省のこちらのサイトに出ています。今回の試験を受けられないと、次の試験はおそらく平成26年の夏。5月1日以降は、運行管理者を置かない営業所は原則違法状態となってしまいますので、今回の試験を受ける必要のある事業者の方は、試験申し込みをお忘れなく!
2013年11月04日
コメント(0)