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今日で一時支援金の申請受付が終了しました。明日からは月次支援金の申請受付がスタートします。月次支援金パンフレット(経済産業省)今年の4月~6月のうちのどの月かの売り上げが、2019年、2020年のどちからの年の同じ月と比べて50%以上減少していたら、法人で最大20万円、個人事業主で最大10万円が支給されます。もし減少額が30%以上50%未満の場合は、福岡県から法人で最大10万円、個人事業で最大5万円の支援金が支給されます。ただしこちらは4月の売り上げは対象外です。福岡県中小企業者等月次支援金また、国の月次支援金の方は一時支援金の時と同じく、登録機関での事前確認が必要です。なお、当事務所でも土日に限り事前確認を行っております。料金は5000円です。ただし19日はすでに予約で埋まっています。
2021年06月15日
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前回のブログでお知らせした一時支援金の延長ですが、今日事務局よりお知らせが来て、期限日がハッキリしました。一時支援金申請の最終期限は6月15日(火)、事前確認の受付期限は6月11日(金)です。このため、前回のブログでお知らせした当事務所の6月12、13日の事前確認は行えないことになりました。今週末5日と6日が当事務所の事前確認を行える最後の日になります。このうち6日の13時~19時は予約済みです。また、一時支援金を引き継ぐ形の月次支援金の受付は6月15日から始まります。こちらも事前確認が必要で、当事務所も事前確認の登録機関となる予定です。
2021年06月03日
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