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携帯している目的が「正当な理由」であれば問題ありません。抵触する可能性がある法律は軽犯罪法の第一条の二です。
「 正当な理由がなくて
刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反した場合の罰則は、勾留(1日以上30日未満の自由刑)か科料(千円以上1万円未満の財産刑)になります。
自宅・会社などで保管する分には何の問題もありませんが、携帯し外出する場合は、状況によっては軽犯罪法に接触していると判断される可能性があります。
護身目的が「正当な理由」になるかどうかは、催涙スプレーの容量や携帯の場所、日時などを総合的にみて判断されます。そのため、一概に軽犯罪法違反かどうかを断言できないのが現状です。
ただ職務質問などで所持品を全て検められるということは、それなりの原因がある場合(不審な行動をとった、非協力的な態度をとった等)と、他国の大統領などがお見えになる時に空港近辺で行われる検問などの時ぐらいではないでしょうか?特に女性の場合、職務質問されること自体、ほとんどありません。絶対に問題にならないとは言えませんが、実質的には問題になるケースはあまり多くないのではと思います。
昨今の国内の治安はよくない状態になっていっています。護身用品を携帯する必要もあるかと思いますが、上記のことをご理解の上、モラルを持って行動をお願いしたく思います。
家に防犯の為に置くのはOKです、商業施設に置いてるところもあります。
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