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2005.11.11
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1  「子ども・子育て応援プラン」は、少子化の流れを変えるための国の基本施策である「少子化社会対策大綱」(平成16年6月閣議決定)に基づいて、重点施策を具体的に実施するための計画として、昨年12月に策定したものです。
2  「子ども・子育て応援プラン」では、大綱に掲げる4つの重点課題に沿って、
(1) 若者の自立や様々な体験活動を通じてたくましい子どもを育てること
(2) 長時間労働の是正など、仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し
(3) 「子ども・子育て応援プラン」では、乳幼児とのふれあう機会の拡大など、生命の大切さ、家庭の役割等の理解を深める取組
(4) 保育所の受入れ児童数の拡大や多様な保育ニーズへの対応に加え、家庭における育児を支える地域の子育て支援や児童虐待対策など、すべての子どもと子育てを大切にする社会づくり(子育ての新たな支え合いと連帯)
 など、若者の自立から働き方の見直し、地域の子育て支援に至る幅広い取組について、平成21年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げています。
3  「子どもが健康に育つ社会」「子どもを生み、育てることに喜びを感じることのできる社会」への転換がどのように進んでいるのかがわかるよう、概ね10年後を展望した「目指すべき社会の姿」を提示しています。

5  これらの取組と一体となって、子どもの育ちと子育てを社会全体で応援する環境整備を進めていきたいと考えています。

資料3
少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について
平成16年12月24日少子化社会対策会議決定
I 策定の趣旨    少子化社会対策基本法に基づき、国の基本施策として、「少子化社会対策大綱」(平成16年6月4日閣議決定)を策定し、少子化の流れを変えるための施策を強力に推進することとしているが、本大綱に盛り込まれた施策について、その効果的な推進を図るため、重点施策の具体的実施計画として、この「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」を策定する。
 本計画では、大綱に盛り込まれた施策のうち、地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要があるものについて、平成21年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、施策の実施によって子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じることができる社会への転換がどのように進んでいるのかが分かるよう、概ね10年後を展望した、目指すべき社会の姿を掲げ、それに向けて、この5年間に施策を重点的に取り組んでいくこととする。
 今後、本計画に基づき、夢と希望にあふれる若者が育まれ、家庭を築き、安心と喜びを持って子育てに当たっていくことを社会全体で応援する環境が整ってきたという実感の持てるよう、内容や効果を評価しながら、政府を挙げて取組を強力に進めていく。
II 施策の内容・目標
 1. 若者の自立とたくましい子どもの育ち
  (1) 若者の就労支援の充実
  ○ 若者が早くから仕事に接し、考える機会を持つことができ、就業を自らの人生において積極的に位置づけられるようにすることを通じて、若者の生活基盤の強化を図り、自立を促す。

 □ 初等中等教育段階におけるキャリア教育の推進
 職場体験等を通じて、小・中・高等学校におけるキャリア教育の更なる推進を図る。
  □ 日本版デュアルシステムの推進
 若年者向けの実践的な教育・職業能力開発の仕組みとして、企業での実習と教育・職業訓練の組合せ実施により、若者を一人前の職業人に育てる新しい職業訓練システムである「日本版デュアルシステム」を推進する。
 □ キャリア・コンサルタントの養成・活用の推進 約2万人(15年度)→約5万人(平成18年度までに達成)

 □ 職場定着の促進 新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率を毎年度対前年度比で減少(平成18年度までの目標)
 地域における若年労働者の相互交流や企業人事管理者の講習等の取組を促進するとともに、働くことに関わる幅広い相談に身近に応ずる体制を整備する。
目指すべき社会の姿
◇ 若者が意欲を持って就業し、経済的にも自立できるようになる(早期に若年失業者等の増加傾向を転換(フリーター約200万人、若年失業者・無業者約100万人それぞれについて、低下を示すような状況を目指す))



http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shousika-daimou.pdfを参照
少子化社会対策大綱 平成1 6 年6 月目 次
1 大綱策定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 少子化の流れを変えるための3つの視点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
(1)自立への希望と力
『若者の自立が難しくなっている状況を変えていく。』 ・・・・・・・・・・・ 2
(2)不安と障壁の除去
『子育ての不安や負担を軽減し、職場優先の風土を変えていく。』・・・・ 2
(3)子育ての新たな支え合いと連帯 -家族のきずなと地域のきずな-
『生命を次代に伝えはぐくんでいくことや家庭を築くことの大切さの
理解を深めていく。』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
『子育て・親育て支援社会をつくり、地域や社会全体で変えていく。』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 少子化の流れを変えるための4つの重点課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(1)若者の自立とたくましい子どもの育ち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(2)仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
(3)生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
(4)子育ての新たな支え合いと連帯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
4 推進体制等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(1)内閣を挙げた取組の体制整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(2)重点施策についての具体的実施計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(3)構造改革特別区域制度の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(4)国民的な理解と広がりをもった取組の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(5)大綱のフォローアップ等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(別紙)重点課題に取り組むための28の行動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(別紙)重点課題に取り組むための28の行動
〔若者の自立とたくましい子どもの育ち〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下省略
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shousika-daimou.pdfを参照


次世代育成支援対策推進法の概要
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずる。
1 概要(1)目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務 等
(2)基本理念
次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。
(3)行動計画
[1] 行動計画策定指針
主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること。
[2] 地方公共団体の行動計画
市町村及び都道府県は、[1]の行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
[3] 事業主の行動計画
ア 一般事業主行動計画
事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、[1]の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認定すること。
厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例を定めること
イ 特定事業主行動計画
国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、[1]の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定・公表すること。
(4)次世代育成支援対策推進センター
事業主の団体を 「次世代育成支援対策推進センター」 として指定し、行動計画の策定・実施を支援すること。
(5)次世代育成支援対策地域協議会
地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること。
2 施行期日等公布の日から施行。ただし、1の(3)[1]の行動計画策定指針の策定は、公布の日から6月以内の政令で定める日から、1の(3)[2]の地方公共団体の行動計画及び1の(3)[3]の事業主の行動計画の策定は平成17年4月1日から施行。なお、 本法は、 平成27年3月31日までの時限立法である。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai-suisinhou-gaiyou.htmlを参照





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Last updated  2005.11.11 15:49:19
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