インキュベーションマネージャー(IM)安部博文、経営者支援のヨロコビ・オドロキ・感動の日々

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March 17, 2006
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カテゴリ: 新会社法スタディ
第11節 役員等の損害賠償責任


(株式会社に対する損害賠償責任の免除)第424条 前条の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

(責任の一部免除)第425条 役員等が善意でかつ重大な過失がないときは、株主総会の決議によって、賠償責任の合計額から最低責任限度額を控除することができる。

(取締役等による免除に関する定款の定め)第426条 役員等が善意でかつ重大な過失がなく、責任の原因となった事実の内容その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役の過半数の同意で免除することができる旨を定款で定めることができる。

(責任限定契約)第427条 社外取締役等と株式会社は、あらかじめ賠償額の限度を決めることを定款で定めることができる。

(取締役が自己のためにした取引に関する特則)第428条 取締役本人の取引で起きた責任は免れない。

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次のケースも責任を負う。ただし注意を怠らなかったことを証明したときは別。

 イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける物を募集するさいの資料に虚偽の記載や記録をした場合
 ロ 計算書類、事業報告書、附属明細書の記載や重要事項について虚偽の記載や記録
 ハ 虚偽の登記
 ニ 虚偽の広告
二 会計参与 計算書類などに虚偽の記載や報告
三 監査役及び監査委員 監査報告に虚偽の記載や記録
四 会計監査人 会計報告に虚偽の記載や記録

(役員等の連帯責任)第430条 役員等が株式会社又は第三者に生じた賠償責任を負う場合、他の役員等も連帯債務になる。

●感想
虚偽の記載や記録をして人をだまくらかした場合の罰則規定。会社の発行する書類にウソがあって、それで関係者に損害が生じた場合、賠償しなければならない。その規定について書いてある。





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Last updated  March 18, 2006 01:12:32 AM


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