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2012年02月16日
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カテゴリ: 仕事関係
先日、社労士会の倫理研修なるものがあり受けてきました。


倫理研修が始まって今年で5年目で、順番としては今年受講する年度が最後、来年からは5年前に受けた方々が2回目の研修を受けることになり、私たちは5年後にまた順番が回ってくることになります。
倫理研修の受講時間は3時間程度なのですが、社労士法の規定内容をはじめとして、私たち社労士が日頃から心がけなければいけない基本的な点に絞ったコンパクトなものでした。

本来であれば、3時間程度の講義を受けただけで済ませるようなものではないのではと思うのですが、かといって多忙を極める中においては、やむを得ないのかなとも思います。
研修内容は、先に触れたとおり社労士法に基づく内容が中心でしたが、社労士以前の問題として、つまり職業倫理として日頃から意識して仕事を行う必要があるかが、私たちに求められているということでしょう。

社労士として仕事をするならば、至極当然のことをいま一度振り返らせてくれたいい機会だったと思いました。
ところで、研修の講演の中で、講師の方から次のようなことが話されました。

「政治連盟に入っていないものが、法改正によってもたらされた制度の上に乗っかっているのは倫理を欠くものではないか」と・・・。


倫理にこじつけて政治連盟に加入していないことが悪いと言っているのは、政治連盟の組織率が上がらないことの責任を転嫁しているものに過ぎません。
ところで、ここで言っている「法改正」とは社労士法の改正のことですが、すでに7次にわたり法改正が行われてきたようです。

今回の倫理研修にきっかけとなったのは、いわゆる「第7次法改正」により個別労働紛争解決のためのあっせん代理権を獲得したことによるものでした。
つまり、紛争解決のための代理権を持って仕事をするということは、高度な倫理観が必要となるということではじまったわけです。

もちろん、それ以前の問題として社労士として仕事をする上での職業倫理は、代理権があるかないかに関係なく必要なことには変わりありませんが・・・・。
ちょっと話が飛躍しますが、現在連合会では「第8次法改正」に向けてアクションプランを練っているようです。

具体的には、個別労働紛争に関しての「簡易裁判所訴訟代理権」の獲得や「労働審判」における代理権の獲得などです。
ところで、こうした法改正は、果たして必要があることなのでしょうか。

私は社労士の地位向上に向けた取り組みは欠かせないことであると常に思っていますが、しかし社労士の地位向上を目指すことと訴訟代理権まで獲得することとは似て非なるものでしかありません。
例えば7次法改正で獲得したあっせん代理権が、どれほどの特定社労士によって活用されているのでしょうか。

もちろん、個別労働紛争解決へ向けたあっせん機関として、社労士会に「紛争解決センター」を設立し、特定社労士が活躍できる場を作り始めていることには大いに評価すべきところはあると思いますが、まだ端緒についたばかりであり今はいかにセンターの存在を知ってもらうかの段階でしょう。


しかも、こうした法改正によって影響を受けるのは、現場の社労士たちです。
なのに、多くの社労士は法改正の必要性についての声を上げたり、論議に参加することもなく、ごく一部の幹部たちの話し合いの中で進められているとしか思えないのです。

気がついたら法改正がなされ、いつの間にか新制度に乗っかっているというのが真実ではないでしょうか。
あっせん代理権などなくても、有り余るほど社労士に求められる仕事はたくさんあるのです。

何よりも社労士に求められているのは、紛争にならないような状況をいかにつくっていくかにあると思います。


私も特定社労士の資格を持っていますが、特定社労士として仕事の依頼を受けたことは、自慢ではないですが一度もありません。
私だけでなく、ほとんどの特定社労士が同じ状況にいるものと思います。

そんな中で、「第8次法改正」が果たして必要なのか、いま一度考える必要があるような気がします。
しかしそうなると、政治連盟の存在意味がなくなってしまうかもしれませんね。




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最終更新日  2012年02月16日 23時44分57秒
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