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2025.10.23
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カテゴリ: 自閉症関連





手帳未所持の精神、発達障害者は雇用率対象外 
現行の仕組み維持の方針〈厚労省〉




 厚生労働省は、障害者手帳を所持していない
精神、発達障害
者について、
引き続き雇用率制度の対象外とする方針を固めた。

精神障害者保健福祉手帳(有効期間2年)
を更新できなかった場合は、
現企業に今後も雇用される見込みであれば一定期間、
従来通り雇用率に算定できるようにする。

10月29日に開いた今後の
障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
(座長=山川隆一
明治大教授)
で、委員から大筋で合意を得た。

 障害者雇用促進法における障害者は、
身体、知的、精神障害者に加え、
そのほかの心身機能障害により
職業生活が困難な人も含まれている。

一方、事業者に求められる雇用義務の対象は原則、
手帳所持者に限っているため、
手帳を所持していない障害者の扱いについて
整理するよう求められていた。

 精神障害者保健福祉手帳は
国際疾病分類における、
すべての精神・行動障害(発達障害を含む)と、
てんかん
を対象とし、
生活に制限があると認められると交付される。

そのため厚労省は、
手帳を所持していない人を別の基準を設けて
雇用率の対象とする必要性は低いと判断した。

 また、
高齢・障害・求職者雇用支援機構が
精神、発達障害者を支援したことのある
就労支援機関を対象にした調査(2024~25年度)で、
手帳を所持しない理由は必要性を感じないことが最多で、
障害者雇用の拡大などを受けて、
所持することに対する抵抗感が
減少していることも判断理由に挙げた。

福祉新聞

【YAHOOニュース】





かなりその後の人生に影響しそうですね。

幼少期から学童期のお子さんの保護者は責任大ですね。


















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Last updated  2025.11.16 05:01:10
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