横浜の税理士佐藤亜津子の「中小企業が元気であるために!」

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2007年10月30日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
おはようございます!さわやかな朝ですね。

今日は直行なので、自宅からの更新です。

今日もがんばっていきましょう!

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年末調整の用紙が届いているようです。
私もいよいよこの季節がやってきたなあ、と感じます。

今年は所得税・住民税の税率改正があった関係上
住宅ローン減税を受けている人は特に注意が必要です!

それぞれ個々で申請する必要があるのですが


そのための資料もご用意しています。


具体的には、平成11-18年の間に住宅購入等した方が
改正前の所得税より税率が低くなったことにより
満額控除を受けられない場合が対象です。

この「引ききれなかった金額」が源泉徴収票の摘要欄に記載されます。

引ききれなかった金額について市町村に申請することにより
住民税から控除されます。

この申請方法および申請期限については
各市町村によって異なりますので、確認するようにしましょう!

まずは
このような制度がある、ということを覚えておいて下さい!!






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最終更新日  2007年10月30日 16時13分36秒
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