マンション管理相談室

2007年11月12日
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カテゴリ: マンション



区分所有法により、下記の項目については、普通決議が必要とされている。

共用部分の管理に関する事項(18条)
区分所有者の共有に属する敷地または付属施設の管理に関する事項(ただし、変更、保存行為は除く)(21条、18条)
管理者の選任、解任(25条)
管理者に対する訴訟追行権の授権(26条)
管理者がいない場合の規約、集会の議事録、書面決議の書面保管者の選任(33条、42条、45条)
議長の選任(41条)
管理組合法人の理事及び感じの選任及び解任(49条、50条、25条)
理事が数人ある場合の代表理事の選任または共同代表の定め(49条)
管理組合法人の事務(52条)
共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴えの提起(57条)
57条から60条までの訴訟追行についての管理者等に対する訴訟追行権の授権(57条、58条、59条、60条)
小規模滅失の復旧(61条)

※ただし、規約で別段の定めをすることが許される事項も含まれているので、詳細は区分所有法で確認して下さい。



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最終更新日  2007年11月13日 08時53分17秒
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