北の浪漫人

北の浪漫人

2016.03.07
XML
カテゴリ: ふだん着の議会
生徒一人に1台の情報端末で、情報通信技術(ICT)を活用した学びの推進を


特に、教育用コンピュータには、情報端末機(タブレット端末)の整備に力点を置き整備のプランを具体化することの必要性と、例として、モデル校1校の選出と必要台数のタブレット端末の整備と係る経費について具体的な検討を求め、民間側でのさまざまなサービスの提供をうまく組み合わせたパフォーマンスの向上による取り組みを求めています。
そして、支援員をどうするか、大学教授等の外部有識者による指導をどうするか、教員研修をどうするかなど、文科省の新規事業「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」等を通じて、一歩踏み出した自治体を積極的に支援し、良い事例として共有したいとの考えです。すでに、2014 年 9 月から全国 4 地域の公立小学校 4 校および公立中学校 3 校の計 7 校の一部児童生徒および教員を対象に、タブレット端末を活用した授業と活用しない 授業を実施し、児童生徒にもたらされるタブレット端末の活用効果を検証しその成果を発表し、27年からの新規事業「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」等を推進しています。

 美深町の平成28年度の教育執行方針で述べられた『自ら考え学び行動できる力を養い、確かな基礎学力向上』について以下の3点について伺います。

 1. 文科省の方針をどのように受け止めて、どのように対応しようとしているのか美深町のICT活用教育の現状と、その教育効果の検証から、今後の方向性についての考え方を伺うものです。

 2. 小規模校に有利な点から考え仁宇布小中学校で美深町での実証実験として、文科省の「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」に応募し、取り組んではどうか。

 3. 更には、教育執行方針で述べられた高等学校教育『小規模校にしかできない、個に応じた指導による確かな学力向上を図るなど、魅力ある高校づくりに向けた支援』の具体的取り組みとして、佐賀県が推進するタブレット端末を活用した『反転授業』に学び、その事例から美深高校に活用しては如何か。





仁宇布小中学校改築に向けた進捗状況は。

 昨年12月29日付で、『仁宇布小中学校校舎新改築を求める要望書』が、仁宇布自治会、山村留学制度推進協議会、仁宇布小中学校PTAそれぞれの会長名3者連名で町と議会に提出されました。そこには、山村留学生制度継続で学校の存続を図り、仁宇布地域の活性化と発展、ひいては美深町の発展に寄与していきたいと地域住民の決意が述べられ、地区住民の悲願として老朽化した校舎の建て替えを望んでいます。どのように受け止め、今後の対応を進めていくのか、町長の見解を伺います。

 また教育長には、教育執行方針に、『地域が主体的に取り組んでいる山村留学を継続させるとともに、老朽化した校舎の対応など、議論を進めていく段階を迎えています。』と一歩進んだ方針を述べていますが、今後のタイムスケジュールはどのように考えているのかお聞きします。




必要かつ合理的な配慮とは。障害者差別解消法への取り組みをどう推めるのか。




 平成28年度の町政執行方針で障がい者支援の充実について『各関係機関などとの連携協力により、本町で生活する障がいを持つ多くの方々が、地域で安心して生活していくための環境づくりに引き続き努めます。』と述べられていますが、18日後、平成28年4月1日から施行されるこの法律を受け、その取組について何点か伺います。

 1.(国及び地方公共団体の責務)
  第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。と有り、美深町の施策の策定と実施について進捗状況を伺う。
 2.(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
  第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。と有ります。

 美深町が取り組む「必要かつ合理的な配慮」とはどのような内容なのか。また、「自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備」の対象となるものはどのようなものを対象としているのか。
更には、「関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備」の考え方と進捗状況は。

 3.(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
   第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。とあるが、

「障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずる」窓口は、法律施行前と後ではどのようになるのか。また、「差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする」という体制整備はどのようにするのか。

 4.(啓発活動)


と有り、「必要な啓発活動」をどのような機会にどのような手法で実施するのか。

 5.(障害者差別解消支援地域協議会)
  第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において 「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

とあるが、「関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会」の組織化について考え方と取り組みの手法を伺う。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2016.03.07 16:52:39
コメントを書く
[ふだん着の議会] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: