(前略)
鳩山氏の反論は、自民・公明両党のプロジェクトチームの指摘のうち▽ 鳩山氏が代表を務める党北海道第9区総支部が市町議ら42人から毎年12月25日に1万2000~64万円の献金を受けており、不自然 ▽地元政治団体「鳩山由紀夫後援会連合会」(北海道室蘭市)の政治資金収支報告書に、事務所の家賃支出が計上されていない--の2点に対するもの。鳩山氏が「党と個人の問題は別」として問題の調査を依頼している五百蔵(いおろい)洋一弁護士から「党にかかわる部分」などと要請を受けた 平野博文役員室長が調査 した。
調査結果では 、9区総支部の献金について、 議員の歳費に応じて「議員党費」として徴収しており、道内の他の総支部も同様と説明 。地元政治団体の事務所費は、同団体は日常的な事務所使用の実績がなく、実際に事務所を賃借している「北海道友愛政経懇話会」が家賃を毎月支払い、報告書にも記載したとしている。7日党本部で開かれた役員会、常任幹事会で報告され、異論なく了承された。
(攻略)
民主党の鳩山由紀夫代表が支部代表を務める「民主党北海道第9区総支部」に対して、 平成19年に個人献金した道市町議会議員26人全員が、所得税の税控除を受けられる「寄付金控除証明書」の発行を受けていたことが10日、北海道選挙管理委員会の調べで分かった 。民主党は地方議員の個人献金について「議員党費の代わりに寄付の形で献金した」と説明しているが、 本来税控除の対象とならない党費の納入で、税の還付金を受けていれば政治資金規正法に違反する 疑いがある。自民党は衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会(倫選特)で追及する方針だ。
政治資金収支報告書によると、19年に個人献金していたのは、北海道議2人や苫小牧市議らで、全員が同じ12月25日に、1万8千円から26万4千円を寄付していた。個人が党費を政党支部などに直接納めても税控除の対象とならないが、政党支部に個人献金を寄付するスタイルを取ると、租税特別措置法に基づき、年間の総所得の最大40%まで所得税の控除対象となる。道議らが「寄付金控除証明書」を確定申告で提出した場合、数万円程度の税の還付金を受けられる格好だ。
こうした抜け穴を防ぐため、 政治資金規正法第4条3項では「寄付とは党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう」と定めており、党費代わりの寄付行為を禁じている 。だが、 民主党の平野博文役員室長は7日の記者会見で地方議員の個人献金を「党費代わりの寄付だった」と説明した 。自民党は「党費を本来認められない税控除の対象とし、地方議員にキックバックさせていた疑いがある」(閣僚経験者)とみている。自民党は記録が残る15年以降の分の調査を行う方針だ。
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