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声明は大野教授に加えて、いずれも憲法学が専門の室蘭工業大大学院の清末愛砂(あいさ)教授と東海大の永山茂樹教授の3人が呼びかけ人となってまとめ、法社会学や刑事法など幅広い分野の50人以上の法学者が賛同。3月に公表した。大野教授は、本来人権を保障するための憲法の前文を、逆に人権を制限する方向で用いた判決だとし「憲法に対する侮辱だ」と憤る。
札幌や名古屋など先行する5高裁判決で違憲の判断が続く中、東京高裁は昨年11月、同性婚を認めない現行制度について高裁初の合憲判断を示した。「ちゃぶ台返しみたいな判決で驚いた。違憲判決を前提に、どの論点で違憲を導くのかが焦点だと考えていたので、合憲判決は想定外だった」
声明では、合憲とした理由付けに問題があると指摘。特に、憲法前文の使い方に疑問を投げかける。
判決は、同性婚を認めなくても、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反しないという文脈で、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する」とする箇所を引用。国家は世代を超えて維持されることを前提とするため、男女の夫婦とその子どもの家族を想定して婚姻制度を設計することが合理的だ、との結論を導いた。
同様に前文を用いて、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」などと定めた憲法24条の「婚姻の権利」の射程を狭めていることも、看過できないという。憲法24条は同性同士の結婚を、男女の結婚と同じ制度で保障することを予定していないのだから、差別的な取り扱いにならない、との主張だ。
大野教授は「都合のよい解釈で、怒りや失望がわいた。憲法は人権を保障するためのもので、憲法で権利を制限するというのは本末転倒だ」と語る。
また、判決には「論点ずらし」もあると指摘する。「同性婚を認めないこと」の合理性を問う裁判なのに、異性婚制度の合理性を逆に強調している点だ。男女の結婚を前提とした規定について、「一の夫婦とその間の子」の結合体を、社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族として想定するものだとしている。
大野教授は「あたかも原告らが異性婚制度自体を違憲と主張しているかのように述べ、当事者の主張と向き合っていない」と批判。実際の社会にはすでに多様な家族が存在しており、「判決はこうした人たちを突き放しているように見える」と話す。
最高裁は今月25日、審理を15人の裁判官による大法廷に回付し、早ければ26年度にも統一判断が出る見通しだ。大きな節目を前に、大野教授は「最高裁が合憲判決を書くハードルはかなり低くなったと思う。だが、他の5件の高裁判決が違憲としている事実を見てほしい」とくぎをさす。
提訴以降、自治体の「パートナーシップ」制度は広がり、複数の世論調査でも同性婚への賛成割合は高まっている。「東京高裁の合憲判決でさえ、今の憲法で同性婚を認めたら憲法違反だとは言っていない。憲法学者の大半は憲法改正せずに、同性婚の法制化は可能との主張だ」と説明。「同性婚を認めても誰かが損することはなく、幸せな人が増えるだけだ」と強調した。
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