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2026年06月19日
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テーマ: ニュース(96810)
カテゴリ: ニュース
自民党が準備を進める国旗損壊罪は憲法違反であることについて、元文科官僚の前川喜平氏は、5月31日付東京新聞コラムに、次のように書いている;




 まず立法事実がない。 日の丸を損壊する行為によって誰かの権利や利益が害されている事実が存在しない。刑罰を新設する理由がないのだ。

 罪刑法定主義にも反する。「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」で損壊すると罪になるというが、この要件は極めてあいまいだ。恣意的な取り締まりが行われる危険が大きい。

 そして刑罰で保護すべき法益がない。 「国旗を大切に思う国民の感情」などというものは保護法益にならない。不快感や嫌悪感などという「感情」を根拠に人を罰してよいはずがない。 そんなことが許されるなら「お米を大切に思う国民の感情」を守るために残飯を捨てる行為を罰する法律も作ってよいことになる。

 「国旗を大切に思う感情」を全ての国民が共有しているわけではない。 日の丸を過去の日本の軍国主義や侵略戦争の象徴だと思う人もいるだろう。 日中戦争時に作られた「日の丸行進曲」には、「日の丸を敵の城頭高々と一番乗りにうち立てた手柄はためく勝ちいくさ」という、南京占領を賛美した歌詞もある。

 国旗損壊罪の新設は、思想・良心の自由を保障する憲法19条や表現の自由を保障する憲法21条に反する違憲立法だと言わざるを得ない。
(現代教育行政研究会代表)


2026年5月31日 東京新聞朝刊 11版 19ページ 「本音のコラム-国旗損壊罪は憲法違反だ」から引用

 この記事は「思想・信条の自由」「表現の自由」という観点から極めて当たり前のことを述べている。例えば、少ない収入に比べて税金が重すぎるという理由で腹を立てた誰かが、腹いせに人前で日の丸を引きちぎることがあるかも知れないが、そのような乱暴な行為があったからと言って、それによって誰か他人の権利が侵害されたり不利益を被る者が出てくるとは考えられないわけで、「国旗損壊罪」を法律で定めるための根拠となる「事実」が存在しないということであれば、そのような無意味な法律などは、作る必要はないのであって、無理して作っても人々に有害な結果をもたらすだけで、まったく無駄な立法行為であることを、私たちは認識するべきだと思います。





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最終更新日  2026年06月19日 01時00分04秒


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