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予約不要不動産相談会でご来場されたご相談者のお話です。 お客様自身は、底地をお持ちの土地所有者さんでした。状況は、対象地の敷地には借地権付き建物が建っていましたが、築後50年以上経過している建物で、しかも相当長い間空き家になっていました。空き家の状態は、一部、屋根もなく半分崩れかけている危険な状態でした。繁茂も土地全体に広がっていました。土地所有者であるご相談者は、一日でも早く売却を望んでいましたが、そこには大きな問題がありました。まず、権利関係の点で、借地権付き建物の所有者が行方不明であること。また、建物は、第三者に貸していたのですが、その賃借人も行方不明の状態で、しかも荷物が放置されていました。このような理由から、売却したくても、手がつけられない状況だったのです。底地権者の立場からすると、建物賃貸借契約について、当事者ではないので相手と交渉する権利はありません。また、今回の案件は、ご相談者本人も相続人の立場で、相手の権利関係者も被相続人が当事者でした。被相続人である親は、十数年前に亡くなっていることから、時間は相当の期間経過していることになり、建物所有者も、借地権者も生存している確率は限りなく低いことになります。私が最初にお話を伺ったときに、直感的には、既存建物は土地所有者が解体して売却するしか方法はないと。考えていました。また、時間の経過からしても、借地権者および、賃借人が生存してないということは、推測はできましたが、やはり所有権、賃借権の相続という強い権利があるので、客観的な証拠を慎重に集めて、対処するしかないのも事実でした。 調査をして分ったことは、1.対象地に建物登記が見当たらない。2.建物所有者は、ご相談者の被相続人の知り合いであって、既に死亡していること。ただ、相続人の存在は不明でした。3.賃借人の子供(相続人)が独身で生活保護を受けていて、亡くなった際に身柄引き取り手の先として、ご相談者に連絡があったこと。 ご相談者さんは、これまで、何度となく、不動産会社や弁護士先生に相談してきたらしいのですが、心配が払拭せずに、話を進める決心が付かなかったようです。迷うお気持ちも分りましたので、私が関わってはっきりさせたのは、次の内容になります。 1は、建物を解体しても、滅失登記は必要がないこと。2は、建物所有者の相続人の存在を調べる必要があること。3は、賃借人は相続人も含め亡くなっていること。 1は、念のために既存建物が、登記されていない旨の調査報告書を、土地家屋調査士先生に作成いただきました。2は、弁護士先生から知恵をいただき、建物の朽廃による、建物収去土地明渡請求を公示送達で行い、その後、土地所有者の負担と責任で建物を解体撤去することとしました。3は、ご本人が直接行政から聞いたので、クリアとしました。ただ、念のため、2のあとに、賃料不払いを理由に賃貸借契約の解除を公示送達で行う方法を選択しても良いと思います。 2週間が過ぎ、当然公示送達後に相手が現れる訳もなく、公的にも結果を出すことになりました。 こうして、これまでの結果から総合的に、ご相談者の費用と責任で建物を解体することを決心していただきました。十数年にわたり、朽ち果てて繁茂した空き家が存在していましたが、建物を解体撤去し、見栄えの良い土地に生まれ変わり、無事に売却をすることができました。 私は、権利関係さえクリアになれば、充分な価格で売却ができることを、強くご相談者さんに語り、ひとつひとつの問題点や疑問点をクリアにしたことから、最終的にはご相談者さんも、それを信じて、私の提案に対して、ご決心いただいたのかなと思います。 今回の件は、別の不動産コンサルタントにも同じようにできたのかなとも思いますし、一方で、私がお手伝いすることで、お客様から信用していただいて、残置物撤去と建物解体という最終判断をしていただいたという、自負もあります。 ただ、また同じようなことができるかは、その時になってみないと分りませんが、ハードルが高い案件の場合は、自分にしかできないのだ。と、自分を信じてベストは尽くしたいと、常に思っています。
2024年06月22日
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相談していた金融機関の言うことは、ある程度理解できるが、断るばかりで代案がなく、どうもすっきりしない。どうすればいいのか?誰に相談すれば良いのか?当時、弊社は、地元新聞社にご協力いただき、本社の会議室にて定期的に不動産相談会を開催しておりました。相談会開催の新聞記事を見て来場された相談者でした。 この問題は、不動産仲介業務では対応できない、不動産コンサルティング業務になります。融資が受けられない原因を突き止め、解決方法を提案し、融資実行する内容で、業務委託契約を提案したところ、ご快諾いただきました。 お客様の相談内容は、親戚が持つ土地の上に自宅を建てるための住宅ローンを借りたいということになります。さて、金融機関が住宅ローン融資を断るには、2つの大きな要因があります。ひとつは返済能力。つまり借りる人の問題です。もうひとつは担保力。つまり物件の問題です。 そこで、詳しくヒアリングや調査を開始。 結果、ご相談者本人は、勤務先や勤続年数など、融資を断られる理由が見当たりません。次に不動産の調査をさせていただきました。担保力は、資産性や流動性などをみます。最も重要なことは建物が建てられる基準に適合している道路に接道しているか?その他、希望している建物の規模と建築費をみて判断します。こちらも、問題がありませんでした。 ではなぜ融資が出来ないのか? それは、所有者である祖母(以下、SBという)の認知機能が原因でした。金融機関は、不動産を担保にして資金融資をしますが、それには、担保として提供する不動産の所有者の意思確認が必要です。SB様にはそれを判断する力が無かったのです。これは、金融機関にとっては融資できない決定的な原因となります。 融資できない原因は明確になりました。さて、ここからが、どのようにすれば融資を受けられるかのアイデアを示すことができるか、腕のみせどころになります。 私が重要ポイントにしたのは、ご本人の属性(ぞくせい)です。金融機関は、融資先本人の、年齢、勤務先、勤続年数、自己資金、返済比率などをチェックします。また、滞納履歴なども確認します。金融機関からすると、担保さえ取れれば、超優良な融資先でした。言い換えると、対象不動産以外で不動産を担保に提供できれば、融資の可能性が出てくると、私は判断しました。 そこで、ご本人を基にした相続家系図とその方たちの所有不動産を確認しました。※相続家系図、不動産概略図参照 まず、見えてきたのは、三人の相続人に3つの不動産です。そして、母親(以下、Hという)には兄弟がいないことも、今回のスキームの決め手になりました。SBが所有する土地、Hが所有する自宅とアパートで3つの不動産Hは一人っ子で、SBの唯一の相続人なので、SBの土地はHに相続されることは間違いない。また、一定の準備は必要だが、Hの不動産は本人と本人の兄弟3名にそれぞれ相続される可能性が高い。つまり、本人がSB所有の土地に自宅を建てたのち、最終的には土地を自分の名義にできることは極めて高いのです。また、他の2兄弟もH所有の2つの不動産をそれぞれに相続可能なことは、相続でもめないポイントにもなります。これも金融機関からすると良い条件です。 そして融資が決定した最大のポイントは、H所有の不動産を担保提供することに同意したことです。建物を建てる敷地には、担保設定ができない代わりに、充分過ぎる位の2件の不動産に担保設定が可能になり、しかも相続後も本人名義の土地になる流れも作れそう。と、いうことで、金融機関としてはむしろ融資しない理由がなくなったのでは!と、当日の担当者に訴えました。 こうして念願の融資を受けて自宅建設の目処がつき、ご本人ご家族も大変喜ばれて、私も、不動産コンサルティング報酬を頂戴できて、めでたしめでたしでした。 悩みや心配、お困りごとを相談され、それが無事に解決できると、本当にこの仕事をしてきて良かったと思います。(笑顔)
2024年06月01日
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