ちほの転び屋さん日記

ちほの転び屋さん日記

2007年05月07日
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 先日、岡口裁判官のブログ( ボツネタ )で、会社が商人かどうか、という点が議論になっていました。

(以下、便宜的に「事業(営業)として」とかそういうのを省略して「会社の行為は商行為」みたいに記述します)

 私も以前、これにやや関連したことについて疑問に思ったので葉玉先生のブログ( 会社法であそぼ。 )に質問コメントをして回答をいただいたのですが、移転前のものなので今は閲覧できませんでした。
 うろ覚えですが、質問の内容は、 『論点解説新・会社法 千問の道標』 のQ11(11頁)に、会社には「商人」であることが適用の要件となっている規定が適用されるとあって、この記述が、商法4条を適用するまでもなく、という趣旨なのかどうかが不明だったので、このへんどうなんですか、というものだったと思います。
 で、葉玉先生の回答は、葉玉先生自身は商法4条の適用が必要と考えているがグループ内では会社は当然に商人だという意見が有力だったのでそういう回答になった、とのことだったと思います。

 そもそも千問のQ11って「会社は、商人か。」って質問なのに、A(回答)には「商人です」とも「商人ではありません」とも明確に書いてなくって、問に答えていない不出来な回答なんですよね。「実益のない質問にはおよそ答えません」というある種の潔癖症なんでしょうか。



 でも、たとえば、商法512条みたいに、商行為ではなく商人かどうかで適用を決めている条項を、商法4条を無視して会社に適用するって、法解釈としては不自然だよね。
 商法512条を適用するには会社が商人かどうかを決めなければならない、で、会社法の規定をみても、会社法5条には会社の行為は「商行為」だってことは書いてあるけど会社が「商人」かどうかは書いてない、だから会社法上は会社が「商人」かどうかは不明だと、で、商法4条を見てみると、自分の名前で「商行為」をやってれば「商人」だって書いてある、そうすると、会社法5条→商法4条により会社が「商人」だってことが決まり、めでたく商法512条が適用されることになると。条文解釈としては、これが自然な流れだと思うんです。

 立法担当者の思惑とすれば、やっぱし、商法第2編以下は会社に適用されるが、同法第1編はおよそ会社には適用されない、て立場なんですかね。で、「会社は商人である」あるいは「会社が商人かどうかは知らないが商法512条とかは当然会社に適用されるぞ」という条理的なものを、会社法5条の行間あるいは俺たちが作った会社法全体の雰囲気から感じ取れってことですか。一心不乱に会社法を熟読玩味するうちに「あ、会社は商人だ」と突然悟ることができますか。
 私が会社法から受ける印象は(解釈の余地を残すとかそういうことはしないで)「とにかく書いてしまえ」というものだったんですが(意味の分からないお経よりも、直接教えを書き込んじゃえば効率的じゃねえ的な)、「会社は商人である」と書かなかったのは、何かこれとは逆方向ですよね。

 ちなみに、会社法5条と商法503条を並べてみても、「会社は商人である」という回答は、(すくなくとも論理的には)でてきません。

 会社法5条  Aの行為は商行為
 商法503条 Bの行為は商行為
 結論     AはBである

というのは偽でしょ。
 会社法の条文はパズルだと形容したのは神田秀樹先生の新書( 『会社法入門』 )だったかどうか忘れてしまいましたが、この問題(商人規定との接合部分)に関しては、なぜかピースが欠けているわけです。こんなとこ空けておく必要ないだろうに。



第5条(商行為)
 会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

○商法

第4条(定義)
1 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。


第503条(附属的商行為)
1 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

第512条(報酬請求権)
 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。





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最終更新日  2007年05月10日 23時15分38秒コメント(0) | コメントを書く
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