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2016.09.14
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テーマ: ニュース(97046)
カテゴリ: 自転車
「自転車の小4男児、車にはねられ重傷」
「産経新聞 9月14日(水)7時55分配信」



出会いがしらの事故で、
「現場は信号のない丁字路で」
小学生「が走行していた車線に一時停止線があった」とのこと。


一時停止を守らなかった自転車がおっさんなら、
おっさんが悪いですよね。
でも、小学生となると意見がちょっと異なります。
小学生は視野が狭いと言いますし、
まだまだ大人のような注意力がなかったりします。


市道らしく、生活道路なのかはよく分かりませんが、
いわゆる幹線道路のイメージではありません。あくまでもイメージですが。


そんな訳で、私としては生活道路を走る時には、
飛び出しにも注意しないとな、
と思います。
言うまでもないのですが、
自分の子供には、交通ルールを徹底させます。
止まれは、止まれです。
不幸中の幸いですが、重態ではなく「重症」とのこと。
早く良くなってほしいですね。



更に、ちょっと先の話。
今も男の子は治療を続けているでしょうが、
お金の話です。


判例などに拠れば、
一時停止義務違反の自転車と車の交差点での事故では、
自転車:車の過失割合が4:6の辺りから話が始まります。



逆ではないですよ。
自転車が4です。
勿論異なる判例もありますが、
「赤い本」などでは、そんな扱いです。



弱者保護という観点から、
そういうことになっています。



更に自転車側が児童だったりすると、
3:7になったりします。


いずれにせよ、
怪我した自転車は自賠責から慰謝料・治療費が支払われる可能性が高いです。


治療費が嵩んで任意の範囲になって、車側の保険会社が過失割合を話しはじめるかも
知れませんが、
自賠の範囲内なら、「慰謝料」迄しっかり支払われます。


民事と刑事で扱いが異なりますが、
自転車側が怪我をしていて、過失割合も低いとなると、
車側が第一当事者になりかねません。
この辺りを釈然としないと思う人も多いと思います。
事実、私も
自転車側がある程度法律を理解した、事理弁識能力のある大人なら、
(まして、高速移動が可能な、ロードとかクロスなら)
バイクと同じような扱いで、
自転車:車を7:3辺りから始めるのが妥当だと思います。
実際、赤い本中にも、高速の(確か30km程度だったかな)自転車は
バイクに準じて扱うべきとあったと思います。


ただ、先ほども触れたように、
特に生活道路では、まだしっかりとした判断能力のない子供もいるわけですから、
今の判例が妥当だと思っています。
実際事故になると、小学生が飛び出したから悪いと思っていても、
警察から嫌なことを言われたり、
検察に呼ばれたりする羽目になりますから、
楽しくないでしょう。
まぁ、こちらは車という巨大な質量を扱う大人な訳ですから、
弱者保護で、安全運転をしていきましょう。
同時に、私は自転車乗りでもありますから、
大人として、自転車乗りも交通法規はしっかり守りましょう。







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最終更新日  2016.09.14 11:23:19
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