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2018.09.09
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テーマ: ニュース(97051)
カテゴリ: ニュース
「9/9(日) 5:04配信 琉球新報」
これ、どうなんでしょ。




「違反ではないにもかかわらず、
道交法違反(指定通行区分違反)による取り締まりを実施していた問題」



とあります。





これは、取り締まりをしている人が、
どの程度道交法を把握しているべきか、という問題ですね。





換言すれば、どの程度の法知識を持った人に、
取り締まりをしてほしいか、という問題になります。



仮に、司法試験に受かる程度、ということになると、
警察官のなり手が減ってしまいますよね。
確かに、その方が安心なのですが、




警察官に求められる能力は、法知識という側面もありますが、


同時に、容疑者を捕縛する能力も必要な気もします。





以前私が、青色に塗られたエリアに車が止まっているので、
おまわりさんに、「どうにかならないの」と聞いたことがあります。



でも、それは自転車専用帯ではなく、ただ青色に塗られた場所だったと。
その時に、お巡りさんが
「ここは路側帯なので……」というので、
「でも、ここ歩道ありますよ」と言ったことがあります。
路側帯であれば歩道の縁石との間が75cmではないので無余地である
と言いました。

そもそも歩道があれば、それは道路外側線ということになりますから、
もういろいろ矛盾しています。




その人はすぐに気付いたので、知らなかった訳ではないようです。





現実的には、現場で取り締まっている人がいて、
その人の知識で、犯罪かなと思った場合、
本部に連絡する。すると、そこには司法試験相当の知識を持っている人がいて、
実際の容疑を確認する
って感じの運用ですね。
これは、半ば実践されているように思います。





ただ、これには問題があります。
現場の人間が怪しいと思わなければ、
犯罪が見逃されてしまいます。



(お巡りさんから見て、見逃してしまうような
法律の微細部の犯罪は、そもそも取り締まる必要がないという議論もありますね)






同時に、今回の場合のように、
本部すらスルーしてしまって、法適用を間違い、
本来違法ではない取り締まりをしてしまう可能性もあります。




本部にしてみれば、現場の警察官が違法だと言っているのだからと、
そんなに真剣に法適用をすることなく、
結果、違法ではないのに違反であることになってしまうのでしょう。






頭が痛い問題です。





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最終更新日  2018.09.09 10:22:29
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