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2006/01/27
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カテゴリ: 法律
営業活動において、競合する同業者と比較した優越性をアピールして、顧客を獲得すること自体は、よくある話ですね。

日本はアメリカほど露骨にはしませんが、中傷と取られかねないように限度を踏まえれば、比較広告だって原則として可能です。

葬儀業界にも若手の革命児が出てきたりして、時々冠婚葬祭のシステムが話題になったりしますね。

そんな折、冠婚葬祭互助会からの「互助会相談センター」という解約相談窓口を設置して営業を妨害したとして、宮崎市の互助会系冠婚葬祭業者が日南市の行政書士と葬祭業者2人に損害賠償を求めていた訴訟の判決が出たようです。

宮崎地裁は、日南市の葬祭業者に計1100万円の支払いを命じ、行政書士への請求は棄却したとのこと。

要するに、宮崎市の業者は「互助会系業者を中傷し、参加者に解約を勧めた」と主張していたわけですが、判決文によると、説明会での日南市の業者の発言が中傷に当たると認定されたことになります。

説明会開催も「自由競争や営業の自由の範囲を超え、営業を不当に妨害」したと認めたのですが、解約手続き業務を代行した行政書士の行為は正当な職務の範囲内とのことです。

日南市の業者側は「解約したい人の希望に応じただけで、納得できない」と話しているそうです。

よその企業との契約を解約することそれ自体を目的とした説明会というのは、当の契約に違法性があるような場合を除き、たしかに行きすぎ感があります。



普通にサンプルを比較して、考えれば相手がわかるように(相手に考えてもらうことが大切です)、説明すればよかったんですけどね。





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Last updated  2025/12/25 04:54:11 PM
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