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2006/10/03
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カテゴリ: カテゴリ未分類
以前にこのブログでも書いたことがありますが、当事務所でも敷金返還請求を引き受けることがあります。

ただ、この請求は、ちゃんと状況を詳しく把握して、具体的な書面を相手方に送らないと、あまり効果がありません。

どういう内訳で敷金の戻りがそのような結果になったかも確認しないで、ただ内容証明だけ送る仕事の仕方をしている同業者もいるようですが、それじゃあ、相手にされないに決まっているでしょう。

相手方を誰にするのかも考える必要があります。

大家のほうがいいのか、やはり不動産屋のほうがいいのか。

いきなり内容証明を送るのではなくて、相手方が間違いに気付くような資料を最初に与えて、相手方に敬意を払いつつ、依頼人のケースについて再考を促す、これですよ、これ。

お客さんも誰に依頼するのか、よく考えて依頼しましょうね。

例えば関東に住んでいる人が、関東の相手方に敷金返還請求をするのに、山陰地方や九州の行政書士に頼んだところで、効き目があると思いますか。

しかも個別の事情も盛り込まない雛形みたいな内容証明を送り、相手に敬意も払わず、資料を与えず・・・。



あなたがもし引越しをするときに、敷金がほとんど返還されなかったら、まずは地元の行政書士で、しかも手抜きをしない仕事をする専門家を選びましょう。

ヤフーなら、「葛飾区 行政書士」でも「葛飾区 敷金返還請求」でも、私の事務所が1位表示されるはずなのに、おかしいなあ。




遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2006/10/03 02:49:23 PM
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