裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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January 24, 2005
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昨日までの日記で, 無茶苦茶な契約は無効 だ,しかし 無効な契約であってもその契約どおりに義務を果たしてしまえばそれをとりもどせない ,ということを書いた。

昨日の日記で例としてあげた,援助交際契約のような契約(難しい言い方をすると 「社会的妥当性を欠く契約」 )については上の考え方で問題ない。

しかし,無茶苦茶な契約にはもう1種類ある。ひらたく言えば, 「人の弱みにつけこんで締結した,片方に一方的に不利な契約」 である。

例えば,万田銀治郎という人物が金に困っている人に「10日で1割」の利息で金を貸す契約である。この契約がやはり無茶苦茶な契約で無効だということはわかるだろう。

しかし,上のような考えをとれば,万田銀治郎の取り立てが怖くて法外な利息を払ってしまった人は取り戻せないことになってしう。

経済的弱者保護 という観点から 利息制限法 という法律を特別に作り, 貸金契約全体を無効とはせず に,決められた利息の 上限を超える利息の取り決めについて無効 だとしている。

つまり, 契約全体は無効とはせず,契約条項の中で経済的弱者にとって不利な部分だけを無効としている のである。これは,経済的弱者を守るために,民法で定められた「無茶苦茶な契約が無効」という規定についての 特別な定め なのである。

そのような法律は他に, 借地借家法・労働基準法・消費者契約法 等様々ある。

そして,「一旦納付した入学金や授業料は理由の如何にかかわらず一切返還しない」という契約については, 消費者契約法 という法律が問題となってくるのである。この点については明日の日記にゆずりたい。

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Last updated  January 24, 2005 10:55:20 PM
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