裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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February 9, 2005
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交通違反については,警察官が 現認していない場合 には刑事責任を問われることはほとんどない。 現認していない違反事実を裁判で完全に証明するのは難しい からである。

事故を起こして警察に届けて現場検証の際に目撃証言等から信号無視等の違反が判明しても,警察官はその違反を現認していない。そんな場合には刑事責任を追求することはまずないのである。

ということは,そんな場合に 「反則金を納付せよ」と言われることもない 。反則金自体は行政処分だが,それを任意に納付しない場合には 刑事責任追求 ということになるからだ。

ところが,事故の現場検証時に判明した違反事実をもって,過去の累積点数と併せて,免停という行政処分を科すことはいくらもある。 現認していない違反事実で行政処分を科すことは普通のこと だからである。



これまでの日記で, 刑事責任と行政処分の関係 についてかなりつっこんで書いてきたが,理解していただけただろうか。 刑事責任に比べて行政処分は簡単に科されてしまうのだ

そしてそれを取り消してもらうためには,処分庁(運転免許に関しての行政処分は, 各都道府県公安委員会 )に不服申立をし,それでも認められない場合には 行政訴訟 を提起する必要がある。

明日からは,交通事故の刑事責任について裁判例をあげながら日記を書いていきたい。

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Last updated  February 9, 2005 10:36:55 PMコメント(0) | コメントを書く


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