裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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February 12, 2005
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交通事故で刑事責任を問われるのは 人身事故を起こした場合のみ 業務上過失致死傷罪(刑法211条) 危険運転致死傷罪(刑法208条) かのどちらかだ,と思っておいてもさしつかえない。

しかし,事故を起こすことによって様々な他の犯罪がめくれあがる,ということはよくあることである。車を運転している人間も,「 たたけばほこりの出る体 」であることはよくあることなのだ。

以前の日記でも書いたが, 警察官が現認していない交通違反については刑事責任は問われない 。信号無視やスピード違反をして人身事故を起こしたとしても, 信号無視 スピード違反 警察官が現認していなければ刑事責任は問われない

もちろん「信号無視」や「スピード違反」のために人身事故の刑事責任(業務上過失致死傷罪等)が重くなる,というのは当然のことであり別問題である。

しかし皆さんは,推理小説やサスペンスドラマで「交通事故を起こしたばかりに,完全犯罪であったはずの殺人がばれたり麻薬密売の事実がばれた」といった筋書きを見たことがあるだろう。それらの犯罪が処罰されないはずはない。

そんな極端な例はともかくとして,人身事故が発生して警察官が駆けつけたところ, 「運転手が酒の臭いをさせていた」 とか 「無免許運転だった」 とか 「免許不携帯だった」 とか 「車検切れの車だった」 とか 「自賠責保険に加入していなかった」 といった場合である。

このような場合は, 事故発生後に現場に駆けつけた警察官でも現認できる 。したがって,業務上過失致死傷罪又は危険運転致死傷罪以外に,さらに刑事責任を追求されることもある。

「包括一罪」「観念的競合」「併合罪」 の3つである。

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Last updated  February 12, 2005 08:36:31 PM
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