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確定拠出年金で節税のつづきです。SBI証券の企業型確定拠出年金について詳しい説明を受けました。提出する書類はざっと15種類ほどあるのですが、ほとんどはすでにフォーマットがあり、穴埋めするだけで完成します。就業規則や育児休業規程、介護休業規程は自社で用意する必要がありますが、SBI証券提携の社会保険労務士にひな形作成を依頼することもできます。費用は1万5千円と格安です。すべての書類が準備できたら、SBI証券が代行して地方厚生局に制度設立の申請をしてくれます。書類提出から5ヶ月後に制度開始となります。掛金や手数料はすべて福利厚生費として損金計上できます。運用商品は、バッシブ運用、アプティブ運用、定期預金に分かれています。中身は、日本や外国の株、債券、リートの投資信託です。1つの商品だけでなく、色々な商品を組み合わせて掛金の配分を指定することができます。配分は毎月変更することができ、配分変更に手数料はかかりません。口座内の資産を売却して他の商品へ預け替えるスイッチングもできます。スイッチングに手数料はかかりません。たとえば、株の投資信託商品で株価が大幅に上昇した場合、一旦売却して利益確定させ、そのお金を定期預金の商品に移し替えることができます。確定拠出年金の運用益は非課税ですので、手数料も税金もかからずお得です。加入者が実際に選択している商品は、定期預金が一番多いそうです。定期預金は、1000万円までと利息を保護する預金保険制度の対象となるので、定期預金の商品は多くの方が利用している都市銀行ではなく地方銀行のスルガ銀行とろうきんが商品を提供しています。うちの会社の担当は、特に小規模の法人が得意なようで、オーナー企業の実情に詳しい方でした。首都圏の法人でしたら、うちの担当をご紹介できますので、左サイドのメールフォームからご連絡下さい。
2016.04.26
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サンデー毎日倶楽部氷見祭2016春に行って来ました。氷見は4回目です。1回目は、氷見線で氷見駅からバス2回目は、高岡駅からバス3回目は、新高岡からレンタカーで氷見北IC今回は、新高岡からレンタカーで灘浦IC写真はグランクラスですが、乗車したのはグリーン車です(グランクラスはレール&レンタカーの割引対象外です)去年は何もなかった駅前ですが、東横インを建設中でした。2017年春オープン予定だそうです。セミナーの講師はスッチー大家さんと吉川さんです。スッチー大家さんは、コインパーキングのお話。吉川さんは、出版企画書の作り方のお話。コインパーキングで年1200万円儲ける方法 [ 上原ちづる ]価格:1620円(税込、送料無料)以前読んだことがあるのですが、本を書いた当時よりもコインパーキングは増えていて、今では大阪にもあるそうです。みんなでワイワイずーっとおしゃべり。私は1時半でダウンして就寝...9時に解散となり、高岡のイオンへ。お土産は、やっぱりケロリングッズです。イオンの2階が開店すると同時に、ヴィレッジバンガードに突入して買ってきました。(普通にAmazonプライムで購入できるのはナイショです!)
2016.04.25
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確定拠出年金ってご存じですか?日本版401kとかDCなどとも呼ばれる私的年金の1つです。ざっくり言うと、毎月掛金を支払い、60歳になったら一時金か年金として分割で受け取ります。細かい説明は省きますが、私が検討しているのは...・企業型・定期預金・一時金払いのパターンです。企業型は、厚生年金の適用事業所であれば実施でき、月額55,000円を限度に会社が掛金を支払い、その掛金は全額損金になります。掛金は給与とは見なされませんので、社会保険料が上がることもありません。厚生年金に加入していれば、役員でも加入できます。企業型の確定拠出年金を始めるには、銀行や証券会社を通じて制度を導入します。私が検討してるのは、SBI証券です。2名で加入して月額拠出金額(一人あたり)55,000円、運用利率(予測)0.01%の場合掛金 1,320,000 円/年導入の初期費用 106,000 円(税抜)運営管理手数料 67,200 円(税抜)/年資産管理手数料 594 円(税抜)/年収納代行手数料 3,600 円(税抜)/年毎年、約7万円の費用がかかります。132万円を損金にできるなら、7万円は法人税や事業税、市民税に比べたら安いもんですね。運用商品は決められていて、バッシブ運用、アプティブ運用、定期預金に分かれています。中身は、日本や外国の株、債券、リートの投資信託です。運用益は全期間非課税です。60歳になったら老齢給付金が請求できますが、運用成績が悪いと悲しいですし、いいタイミングを待とうとすると、いつまでも請求できないかもしれません。なので、私は定期預金にするつもりです。60歳になったら一時金で受け取り退職所得として申告します。掛金、運用益が非課税でしたが、実際は課税の繰り延べをしているに過ぎません。ですが、退職所得控除を使うと、ぐっと納税額を下げる事ができます。この制度のいいところは、実際に退職していなくても、規約に定めた加入者資格喪失年齢60歳になれば老齢給付金が請求できて、受け取ったお金を退職所得とすることが出来る点です。45歳で加入して月額55,000円を掛け、60歳で一時金990万円を受け取ると、40万円×15年 = 600万円 の退職所得控除990万円 - 600万円 = 390万円1/2課税ですので、390万円 / 2 = 195万円 が退職所得申告分離課税で税率は10%で控除額は97,500円195万円 × 10% - 97,500円 = 9万7500円が所得税(復興特別所得税は含まず)住民税は10%195万円 × 10% = 19万5000円が住民税990万円 - 9万7500円 - 19万5000円 = 約960万円15年かかりますが、わずか3%の税金で960万円渡すことができます。実は、注意点があります。妻は中小企業退職金共済(中退共)にも月額3万円で加入しています。この退職金と確定拠出年金の一時金を受け取り時期によって、請求期間や重複期間などの影響で退職所得控除が極端に少なくなります。詳しくは「確定拠出年金の老齢給付金は受け取り方を間違えると多額の税金がかかる」退職所得控除を加入全期間で中退共の退職金と確定拠出年金の一時金に適用するには、・加入者資格喪失年齢60歳で確定拠出年金の一時金を受け取る・5年後の65歳で会社を退職。中退共の退職金を受け取るこれでOKです。ちなにみ、退職所得控除は、「15年1ヶ月」は端数切り上げで16年になります。追記資格喪失年齢は65歳まで引き上げる事ができます。退職所得控除は、確定拠出年金の加入者期間を勤続年数として計算しますが、通算加入者等期間に算入できるのは60歳以前の期間のみです。65歳まで引き上げても退職所得控除は増えません。
2016.04.11
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