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会社を作る際に本店所在地を登記する必要がありますが、自宅を所在地にするケースが多いと思います。自宅を法人に貸す場合、法人から家賃を取ることができます。以前、「家賃で節税」で家賃の坪単価を「エリアでのオフィスの賃料を調べて、一番高かった坪2万円にした」と説明しました。坪2万円は税込みで駐車場、光熱費を含んでいますが、この説明では合理性に欠けるかも?と思い、見直しをしました。参考にしたのは、舛添前東京都知事が弁護士に依頼して調査した政治団体への自宅貸付賃料です。この調査報告書によると「会計事務所に相当賃料額の算出を依頼し、梅ヶ丘駅から徒歩10分圏内の事務所賃貸物件の1平方メートル当たり賃料を約3,500円として積算を行った」とあります。ポイントは、「事務所」ってところですね。住むためのアパートや戸建てだと、どうしても坪賃料が安くなりますが、法人が事務所として借りるので比較対象は「事務所」になるんですね。これを参考にして、私が法人に貸している自宅の賃料も見直しました。自宅は駅から徒歩15分で、貸付面積は約21坪・athomeで募集している貸事務所のうち、駅から徒歩15分圏内で面積24坪未満の3物件の消費税込み平均坪賃料・athomeで募集している月極駐車場のうち、自宅からもっとも近いアスファルト敷駐車場の賃料・光熱費は昨年度の月平均額athomeで調べた結果をプリントアウトしておいて、合理的に賃料、駐車場代、共益費を決めましたと税務署に説明できるようにしておきます。社長の自宅を法人に貸す訳なんで、賃料を高くしようと思えばいくらでもできるんです。ですが、その賃料が妥当であると合理的な説明ができないと、否認されたり、役員報酬と見なされる可能性があります。逆に、こちらが合理的な説明ができている場合、税務署が否認するならば、賃料が妥当ではないとする合理的な根拠や条文を示す必要があります。狙いは、そこです。税務署員も暇じゃないんで、多額の追徴課税が見込めないなら、いちいち根拠条文を調べてこちらの合理的な説明を覆すようなことはしないと思います。
2016.08.11
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同族会社で社会保険料が掛からない役員報酬の支給方法では役員報酬を支払う場合についてでしたが、今回は業務委託費、給与として出すケースです。たとえば、小売業を営む会社Aの場合、別会社Bを作り仕入れ業務を分割します。仕入れ先 → A → 小売仕入れ先 → B → A → 小売とします。別会社Bでは、奥さんなど同居の親族を社長にします。自分で出資はしてもいいですが、役員にはなりません。Aで社会保険に加入して、報酬月額に応じた社会保険料を納めます。Bから業務委託費や給与をもらうようにして、社会保険料が掛からないようにします。個人で受け取る業務委託費には社会保険料が掛からないですし、パートタイムの従業員として労働時間や労働日数が4分の3未満であれば社会保険の加入要件を満たしません。平成28年10月から基準が変わり、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上で健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。同居の親族のみを雇用する事業所の場合、労災保険、雇用保険に加入する必要はありません。B社から業務委託費をもらうとB社の課税仕入れになるので、消費税の節税にもなります。ですが、個人の課税売上が1000万円以上になると、個人が課税業者になるので注意が必要です。パートタイム従業員の給与の目安としては、国税庁の民間給与実態統計調査が参考になると思います。平成26年分調査では、従業員10人未満の事業所での45~49歳の平均給与は482.9万円でした。月の半分しか働かない条件とすれば、482.9万円の半分を給与にしてもいいと思います。もし、C社を同じように作ったとすると、パートタイム従業員でB社で半分、C社で半分働けば、合わせて482.9万円はとれるようになります。こんな面倒なことをしないで、A社から業務委託費を取ればいいのでは?と思われますが、自分が社長のA社から社長個人が業務委託費を取る合理性がありませんので、役員報酬と見なされると思います。
2016.08.03
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