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郵送元は通告センターでした。中には交通反則通告書(ピンク)と反則金納付書が入っていました。納付すべき金額は800円プラスで10800円でした。 さて、通告書の裏に注意事項が書いてありまして、反則金を納付する場合と反則金を納付しなかった場合について書かれてあります。納付する場合は納付期限が10日以内となっていまして、納付書をなくしたりした場合も再交付ができるようになっています。その場合は交通反則通告センター又は住所地を管轄する警察暑に申し出ればよいことになっています。反則金を払うことに対しては非常に親切ですね。 それに対して反則金を納付しなかった場合は後々のことを不安がらせるような書きかたになっているのが特徴的です。『2 反則金を納付しなかった場合 反則金の納付はあなたの任意ですが、所定の期限までに反則金を納付しなかった場合には、表記違反事件について検察庁又は家庭裁判所に送致されることになりますから、下記の日時、場所に出頭してください。その際には、この通告書を必ず持参して下さい。』 このように記載してあります。いよいよ検察庁へ行くことになりますね。もちろん今回の取り締まりに納得できませんので、行くつもりです。気になったなったのは『下記の日時、場所に出頭してください』とあるのに、その部分にまったく記載がないことです。そして欄外に矢印が引っ張ってあり、『出頭日については後日連絡します。』と書いてあります。これは直接私宛に電話か郵便物で出頭日の連絡があるのでしょう。 出頭場所は4ヶ所記されています。簡易裁判所内の県警交通指導課分室・簡易裁判所内派遣警察官室などの4ヶ所でした。反則金を納付しない場合は検察庁へ送られるはずなのに、なぜ警察組織の交通指導課や警察官室に行かなければならないのでしょうか。う~む、疑問です。 さて、納付期限ですが、3日前まででした。(^_^; ということで、この後呼び出しがかかると思います。本当であれば全て決着がついてから内容アップを始めようと思っていたのですが、この交通反則通告書の郵送が聞いていたのより大分遅かったため、現在の進展ではここまでで一度アップ終了です。つづきはまた進展があったときにアップしていきます。それまでお待ち下さいね。m(_ _)mということでこのあとあその24シリーズに移ります。ちょうど夏の交通安全週間が終わったところですので、春の交通安全週間の警察のいけない行動についてア紹介していきます。あ、あと首都高の速度取り締まりについてと、駐禁についてと、パーキングメーターについても少しずつアップしていきますね。つづく
2005.07.31
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今回はGDBをアップしました。D1グランプリ・お台場戦の模様を是非見て下さい。こちら(前回のつづきへ) にお進み下さい。その3-2までアップしてあります。この模様を最初からご覧になりたいかたはこちら をクリックして下さい。目次に進みます。
2005.07.30
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早速○○署に電話を入れてみると、今度は交通課に通じました。そこで再び通告センターの場所を聞くと、場所を教えてくれました。住所もメモして、さて、地図で実際の場所を確認しようと思っていると・・・警察 「反則金の納付は済んでますか。」GT 「いえ。」警察 「ではそちら(通告センター)で納付書を受け取って下さい。」GT 「あの、これってわざわざ行かなくても実はいいんですよね。」警察 「はい、1週間くらいで郵送されます。その場合納付額が800円上乗せされますけどいいですか。」GT 「(どうせ納めないんだから)いいです。(^_^; ありがとうございました。) はい、本日の通告センター行き、中止決定!!!ヤッホー!!! 行こうと思ってたんですけど、なんかメンドクサクなっちゃいました。どうせ反則金納付書が郵送されるだけだし、警察も行かなくていいって言ったし行かなくていいや。 ということでそのまま1週間が経ちました。 毎日仕事を終えて家に帰ると郵便物が届いているか気になります。そろそろ納付書が届くだろうと毎日確認しましたが、一向に送られてくる気配がありませんでした。 そしてさらに1週間が経ちました。 これは実はもう送られてこないということだ。私はそう判断しました。通告センターに行く日が決まっていて、その日に私は出頭しなかったわけです。もちろん行く行かないは任意ですから、それはそれで構わないわけです。警察も来ないのを確認したら翌日か翌翌日あたりに反則金の納付書を郵送すればその2・3日後には私の手元に送られるはずです。それなのに計2週間何も音沙汰がないということは、警察が私を追うことを諦めたと考えるのが自然ではないでしょうか。 そうそう、もう私は晴れて自由の身だ、ヤッター♪♪そもそも安全運転をしていてお金を払わされるなんてことがあり得ない話しなのだから、この結果は当然だ。いやぁ、やはり自分に正直になって、サイン拒否・反則金納付を拒否して良かった。 そう思っていました。そこから更に5日ほど経ち、何も郵送物は届きませんでした。OK!やっぱりこれでこの1件は無事終了~。このことをHPにアップ開始!! ということでアップを始めて数日が経ったある日のことでした。帰宅してみると、不在通知の郵便局の用紙があるではないですか。内容を確認すると配達記録付になっています。郵送元は・・・つづく
2005.07.29
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今回はその6-8をアップしました。こちら(GTの別HP) にその6-8を載せてあります。最初からご覧になりたい方はこちら(目次) をクリックして下さい。
2005.07.28
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その23-19 1ヶ月が経ち、交通反則通告センターに出頭する日となりました。 昼過ぎ・・・。 さぁ~てと、行くか!!センターへ行こうと思い、以前もらった青キップでセンターの場所を確認しようと思いました。 あれ? 青キップが・・・・み・つ・か・ら・ 無い!!(^_^; あははははは・・・・・・・ いやいや、笑ってる場合ではありませんね。 まぁ、どうせ反則金の納付書をもらうだけだから行かなくてもいいんだよなぁ・・・なんて思いながらもとりあえず場所を確認しようと思いました。早速110番に電話です。電話すると、「○○緊急受付なんちゃらです。」と警察が電話に出ました。GT 「あの、緊急ではなくて申しわけないのですが、実は以前速度違反の取締りを受けました。で、今日通告センターに行く日なんですが、場所がどこなのかわからないので教えてもらえますか。」警察 「住所はどちらですか。」GT 「○○です。」警察 「では管轄が○○署になりますので、そこの交通課に聞いてもらえますか。電話番号は○○○の○○○番です。」GT 「わかりました。ありがとうございます。」 110番は緊急時に使用するものですので、今回の件とは直接関係ありません。ですが同じ警察組織ということですぐに問い合わせすべきところを教えてもらうことができました。 早速電話を入れてみると・・・つづく
2005.07.27
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その23-18 その後 夏の交通安全週間もあと数日となりました今日この頃、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。なぬ?すでに捕まった!!??これは失礼しました。ご健勝でもなんでもないですかね。な~んてね。 さて、桜木町で白バイ警官に53キロの速度違反で捕まったその後です。 サインも何もしていない、ただ警官が記録した青キップを見てみると取り締まりの約一ヵ月後に交通反則通告センターに出頭するように書いてありました。もちろん1万円の反則金を支払えばその必要はないのですが、支払うつもりはありませんので通告センターに行こうと思いました。 いや、待てよ。どうせ通告センターでは不服があるか確認して、こちらが不服が無いと言えば改めて反則金の納付書をもらってお終いのはずです。取り締まりに納得がいかないと不服を言えば、その場を帰されてお終いです。ということは行っても意味がないですね。時間と労力の無駄です。 う~ん、どうしよう・・・・。でもなぁ、1回行ってみるのも社会勉強になっていいかもしれないし、その模様をまたHPでアップするのもいいかも♪♪(←アホなGTだ・・・) 出頭指定日はたまたま仕事も休みの日ですし、行くことにしましたぁ!! そして1ヶ月後・・・。つづく
2005.07.26
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今回はD1選手達をアップしました。D1グランプリ・お台場戦の模様を是非見て下さい。こちら(前回のつづきへ) にお進み下さい。その2-8までアップしてあります。この模様を最初からご覧になりたいかたはこちら をクリックして下さい。目次に進みます。
2005.07.25
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今回はその6-7をアップしました。GTカーの迫力ある映像と音声をお楽しみください。音声はしっかり音が出るスピーカーで聞いて下さいね。こちら(GTの別HP) にその6-6を載せてあります。最初からご覧になりたい方はこちら(目次) をクリックして下さい。
2005.07.24
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安全週間かと思いきや!!? 2警官A 「はい、止まって下さい。」GT 「・・・・・・。」(無言のままスクーターを止める。)警官A 「飲酒検問です。息を吐いて下さ~い。」GT 「・・・・・・・。」(無言のままイヤだよと手を振る。) ああ、やっぱり飲酒検問ですね。今日あたりあると思ったらドンピシャビンゴ!!いつものように息を吐くのは拒否でした。警官A 「どうしたんですかぁ~?」GT 「・・・・・・。」(とりあえず無視。) まぁ、いつものことだし、ムービー撮影を開始するか!そう思ってカバンからデジカメを取り出しました。電源を入れて、ムービー記録のところにセットして・・・警官B 「あ!この前の人ですね。」(近寄りつつ、私の顔に気づいた婦人警官。)GT 「ああ。この前の・・・。」 こちらも気づきました。この婦人警官は2ヶ月位前の飲酒検問のときやりあった一人です。髪型と顔つきからすぐにわかりました。まさに音声付のムービー記録を撮ろうとしたとき、その婦人警官は・・・警官B 「お酒飲んでないですよねー。」GT 「ええ、まぁ。」警官B 「どうぞ~、行っていいですよー。」 あらま、意外な展開!!思いもせず、息を吐くのを拒否したことに対して何もなしでスルーできました。まぁ、この前のことがあって何か影響したのでしょう。私は無言のままスクーターを移動させ、その場を離れようとしました。ですが、すぐ近くの信号は赤です。すぐそばに警官が3名、こちらを見てました。恐らく婦人警官Bがこの前の一件を他の2人に話しているのでしょう。 私は念のため、スクーターのエンジンを切りスクーターを降りました。こうすれば歩行者扱いですから、道交法を理由に取り締まりを受けることはありません。時間が経ち歩行者用の信号が青になると、エンジンを切ったままのスクーターを押して道を渡りました。ある程度警官のいたところから離れると、あらためてエンジンオン! ブオン! エンジンがかかったところで再スタートです。家へ目指してスクーターを走らせました。そして無事に帰宅。 ふぅ~。 ま、こんなもんでしょうか。 実は婦人警官が私をスルーさせたのには理由があると思っています。もちろん確たるものではないのですが、前回とは態度が一変していたのはちょっと意外でしたね。それは何かって?フフフ・・・。それは婦人警官との飲酒検問の一件を紹介したときにお話ししましょう。ということで番外編おしまいです。その23シリーズのつづきへ戻ります。つづく
2005.07.23
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安全週間かと思いきや!!?? 昨日、安全週間ということで警察の取り締まりに注意しましょうと言ったばかりです。そして今日、仕事帰りに飲酒検問に遭遇しました!!いやぁ、早速ですよ、早速!!(今回はシリーズからわき道にそれちゃいます。これが終わったらまた戻りますからね~。) 今日は仕事場を出るとき、きちんとデジカメと予備の電池があることを確認しました。(^_^; そしてスクーターに乗って帰宅開始!!検問場所は坂を登って右に曲るとすぐの場所ですから、その直前でスクーターを停止させました。そこは右に直角に曲るところですから、手前の停止したところからはミラーで先に警官がいるか確認できるのです。 今日あたりやってそうなぁ・・・・。 そんな風に思いつつミラーを除くと赤い光りがたくさんありました。 ぬ?これって警官のもってるニンジンか?(※ニンジンとは赤いチカチカ光る棒のことです。) あ、でも違うみたいだ。乗用車が一台のスクーターが一台いるな。そのストップランプが赤く光っているだけか・・・。でもなんだか赤い光りが多いような感じ・・・。 とりあえずスクーターを再び走らせようとアクセルをあけつつ、ふと横を見ました。そうするとそこにはたこ焼きを焼いているおばちゃんがこちらを見ていたではないですか!! ・・・ってこの人はなんで私を見ているのでしょうか。坂の途中でいきなり止まって前方を眺めている私は怪しいのか?? まぁ、いつも怪しいことばかりやっている気もするし、車も怪しいし・・・っていうか私の車はクレイジーですね!! なんて思いつつ(!!??)角を曲ってみると・・・ イタァ!!!! 警官が3人、ニンジン持ってました。私を見ると、ニンジンを振り出しました。 来た来た キタァ!!!!つづく
2005.07.22
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7月31日まで夏の交通安全週間ですね。全国で取り締まりを強化していますので、みなさんご注意下さい。特にこの時期は点数稼ぎのための取り締まりも行なわれます。隠れて違反者を見つけてはキップを切るという通達違反(「42・8・1通達」に反するもの)を警察自身が行ってきます。この通達と、実際にどのようなことをしているのかは今年の春の安全週間のときの模様を後日アップします。とにかくご注意ください。飲酒・携帯で話しながら・スピード違反・他人の自転車に勝手に乗るなどなど・・・あ、あと一時停止をしないとこれもダメでしょうね。※フリーページ「警察と!!??」シリーズも是非ご覧下さい。
2005.07.21
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その23-15 私の前に立ちはだかり、私を行かせまいとする警官。これはムービー記録を開始しなければいけないかもしれません!でも時間も気になりますので、記録している時間はありません。私はスクーターのエンジンをかけました。 キュルキュルキュル・・・ブオン エンジン始動!さぁ、こんな警官の妨害なんて気にせず行くんです!GT 「行きますからね!」 警官の横を抜けようとアクセルを開けてスクーターを前進させたその瞬間でした。警官が体を張って私の進路に再び立ちはだかりました。 (ふざけんな!!)( ̄д ̄”) 心の中で叫びつつ、今回は冷静にやろうと思いました。この前激怒りモードでやりあったばかりですからね。(^_^; あくまで紳士的に、穏やかに・・・(この前の激怒りモードはまだアップしてませんので後日音声付ムービーで紹介します)。でもさすがに通行妨害までされるとこちらの感情も高ぶってきます。そこを抑えつつ・・・GT 「私はあなたをひくつもりはないです。でもあなたが強制的に私をとめることはできないでしょ!!どいて下さいって言ってるでしょ!」警官 「でも確認だけすることはできる・・・」GT 「だからぁ、強制しないで下さいよ。行きますから!!」 ちょっと語気が荒くなってました。(^_^; でも警官もさすがにあきらめたのか、一歩下がりました。警官 「誰か確認してくれる人探してきますから、ちょっと待ってて下さい。」 そういうと歩道の方へ本当に探しに行こうとしました。あ、これでこの場は立ち去れるな。そう思った私は・・・GT 「いえ、私は行きます。」 そう言ってスクーターを走らせました。横を見ると白バイ警官が歩道を走っていました。やはり誰かを探して確認してもらうようです。 ともあれ無事に現場を脱出!!さぁ~てと、このあとどうしようかな・・・。そうそう、一応免許証は帰してもらいましたし、一切サインをしてない青キップも受け取りました。反則金納付書もあります。もちろん反則金の納付はしませんよ。つづく(この後はその後の経過です。)※この模様は全てフリーページに載せてあります。最初から読みたい方はそちらもどうぞ~。※またGTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。
2005.07.20
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今回は86やS15です。D1グランプリの模様を是非見て下さい。こちら(前回のつづきへ) にお進み下さい。その2-8までアップしてあります。この模様を最初からご覧になりたいかたはこちら をクリックして下さい。目次に進みます。
2005.07.19
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警官 「なぜです?理由を教えてもらえますか。」GT 「理由ですか?特にないですね。とにかくここではサインしません。時間も押してますし。」警官 「じゃぁこの速度(52キロを測ったこと)がイイカゲンでないことの確認を他の人から取りますから、ちょっと待っててください。」 ん?これってどういくことでしょうか。確かに白バイの計測器の数値は52を示していました。それは事実ですからそれに対して反論するつもりはありません。ただしあくまでその52キロという数値は白バイのスピードを測定したものであって、私の乗るスクーターを測定したものではありません。白バイが私の後ろを等間隔で走って測定したなんて証拠はないですし、私より速いスピードで走りながら計測したのであれば私の走っていたスピードより速い数値が出てきます。 そんなことを考えると、白バイの測定数値が第三者(その辺りの通行人)から見て「確かに52キロを示していた」という確認をとってどうなるのでしょうか。いざ裁判になったら第三者からイイカゲンでないことの確認をとってあるという証拠にするつもりでしょうか。でもそれはあくまで白バイの速度を測ったものであって私の速度ではないのだから・・・。そのために52キロを測定したという記録用紙にサインを迫ってきて、それに対して私はサイン拒否なのです。 ・・・などと思いつつこちらは時間に追われているのですからそんなのに付き合う暇はありません。これから白バイ警官が他の人(通行人)を探して、状況説明をして機械を確認してもらい、それを私が確認する・・・。そんなの時間かかりすぎです。私はすぐにでもこの場を立ち去り会社に向かいたいのです。今ならまだギリギリで間に合うでしょう。GT 「いいえ、私行きますから。」警官 「いや、他の人に確認してもらうところだけでいいですから、(その状況を)確認して下さい。」GT 「いえ、行きます。」 私はスクーターを押して歩きだそうと一歩足を踏み出しました。その瞬間、警官が私の前に立ちはだかり私がその場を離れるのを妨害してきました。なぬーー!!??私を行かせない気か!!?? やはりそう来ましたか。今回は割と丁寧な対応でしたし、私がサイン拒否をしてもそれに対して嫌がらせやウソをつくことをしてこなかったので安心していました。そのためムービー記録を撮る事もしていなかったのですが、これは記録を開始しなければいけないかもしれません! そして私は・・・・・・つづく
2005.07.18
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4月10日のリニューアルカーニバルの模様です。写真満載です!その6-5までアップしました。今回はGTカーの迫力ある映像と音声をお楽しみください。音声はしっかり音が出るスピーカーで聞いて下さいね。こちら(GTの別HP) にその6-5を載せてあります。最初からご覧になりたい方はこちら(目次) をクリックして下さい。
2005.07.17
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その23-13 つづきです。『 ここでかんちがいしないでほしいのだが、ガンバルというのは、警察官に“言い勝つ”ことではない。言い勝とうと思って、法律や交通行政についての生半可な知識をふりまわせば、かえって墓穴を掘ることになりかねない。その知識が正しければ正しいほど、不当な取り締まりを行なおうとする警察官を刺激するばかりだ。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP166~P169より) ということで、サインを拒否して取り締まりの不当について警察官と言い合いになることはあまり得策でないように思えました。(取り締まりの現場に話を戻します。)警官 「ではまずこちらにサインして下さい。」(52キロの速度を記録したことを示す用紙。52キロを出していたことを認めることになる。)GT 「いいえ、拒否します。」警官 「え?そうなんですか。この速度(白バイが記録した速度)はイイカゲンに計ったものではないんですよ。」GT 「そうですか。でもサインはしません。」警官 「ではキップのサインは?」GT 「それも拒否です。」警官 「ということはあなたは52キロの速度を出していたことを認めないということですか。」GT 「ま、そういうことになりますね。」 私の予想に反して意外にもサインを強要することにはなりませんでした。ここで速度記録用紙にサインをしたら、それは私が22キロオーバーを認めたことの証拠になってしまいます。キップへのサインも取り締まりには全く不服なく納得したことの証拠になってしまいます。もちろん拒否。しかしその代わりに供述調書を取ると来ましたから、これもなんとかしなければいけません。GT 「いえ、供述調書(へのサイン)も全部拒否です。」 そろそろ会社の集合時刻です。こんなところで調書を取ったりしていたら5分くらいはかかってしまうでしょう。そのせいで遅刻する気にはなりませんでした。私の供述調書の拒否に対して警官は・・・警官 「なぜです?理由を教えてもらえますか。」GT 「理由ですか?特にないですね。とにかくここではサインしません。時間も押してますし。」警官 「じゃぁ・・・」つづく※この模様はフリーページにも全て載せてあります。最初から読みたい方はそちらへどうぞ~。
2005.07.16
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取り締まりに不服を言うとどう言われることがあるのか事例をまとめた文章を紹介していますが、そのつづきです。『★「災害で尾を引きずってるから、認めてほしい」 これは兵庫県での話し。災害復旧に忙しくて、ノルマが消化できなかったのだろうか。かわいそうである。★「あなたが憎くて捕まえるんじゃない」 ノルマがあるから捕まえるのね。★「さっきのVFRの違反をお前がやったことにしてやってもいいんだぞ。俺たちは柔道やってるから腕の1本折るくらいどうってことないんだ。どうせ俺たち2人が口裏を合わせりゃいいんだからな」 VFR(バイク)を速度違反で追尾したが振り切られて頭に来た覆面パトが、後ろからついてきたヤジ馬くんを署の柔道場に連れ込み、言ったセリフ。こういう警察官もいるのである」(3)裁判についての迷信を利用した脅し★「じゃ裁判やろう。どうせ勝てるんだ」 どうせ勝てる、というのはウソとはいえない。裁判官は、警察の言い分を鵜呑みにし、なんとか理屈をコネて警察を勝たせようとする。しかし「じゃ、裁判やろう」というのは単なる強がりだ。被疑者が反則金を払わず、略式にも応じないと、正式な裁判のためのややこしい書類をつくらねばならない。裁判がイヤなのは、本当は警察官のほうなのだ。★「文句があるなら裁判でもしろ」 こっちから、「じゃ、法廷でお会いしましょう。法廷でウソをつくと偽証罪になりますよ」と言ってあげればよろしい。★「裁判になれば負けるよ。いくらかかるか知ってる?」★「裁判は30万円かかる。絶対勝てないぞ」★「裁判は70万円くらいかかる」★「裁判になったら200~300万かかる」★「裁判をすれば600~800万かかる」 じつにいろんなことをおっしゃる。クルマの改造費用と同じで、かけようと思えばいくらでもかけられる。が、改造せずに乗っている人もいるように、裁判は1円もかけずに受けることもできるのだ。★「文句を言うと(罰金が)2倍になるぞ」 そんなことはありませ~ん。★「正式だと前科がつくぞ。カネがかかるぞ。」 裁判に負けると前科になるのは事実。しかし略式も裁判にちがいないので、ちゃんと前科がつく。「正式だと・・・・・・」はウソ。★「裁判になっても、俺は公務員やから出勤扱いになるが、お前は会社を休まないといけない。さっきのヤツも、ここまで言ったらサインしたぞ。お前は生意気だ」 警察官が証人として法廷に出てくるとき、“出勤扱い”のはずなのに、しっかり裁判所から日当と交通費を受け取る。このカネは署または課でプールし、飲み代に使うらしい。★「国家公務員が裁判やったら、マズイでしょう。費用はどうしますか。(同乗者についてしつこく聞き)質問を拒んだんで印象が悪くなりますよ」 国家公務員にだって裁判を受ける権利はある。これは理想論だとは思うが、正しいと思うことを主張すると気まずくなるような職は、辞したほうがいいのではないか。どうせ短い人生なのだから。 どう考えても俺が正しい。良心と正義はカネで売らない! とまあ、そんなふうなことが、「取り締まりはおかしいぞ」と主張する運転者たちに対し、いまこのときもどこかで言われているわけだ。 右のように解説つきで列挙すればアホらしく聞こえても、制服のがっちりした体格の警察官から高圧的に言われると、ついビビって、「現場で納得させられ」てしまいやすい。 それに、私たちは“お上に逆らう”ことにあまり慣れていない。テレビで親しいタレントたちも、ニュースキャスターたちも、交通取り締まりで正面から争ったらどうなるかは決して話題にしない。誰も知らない“闇”のなかへこれから自分は入っていくのかと思えば、いろんな不安がわいてくる。ついつい“マイナス思考”で泣き寝入りの理由を探し、「カネですめばいいや。この心労を金に換算したら、1万円くらい払ったほうがいい」 という方向へ傾いてしまいがちだ。 そこを見越して彼らは、右のようなアホらしいことを言うのである。ポンと背中を押し、「現場で納得させ」てしまうのである。 こうした“説得”のプロたちを前に(そして自らの弱い心にうち克って)、不起訴へ向けて素人がガンバリ抜くには、「俺は正しい。良心に恥じるところはない」 というシンプルな、それゆえになかなか揺るがない自信こそ、いちばん大切だと私は思うのである。ついてにいえば、「良心や正義を損得勘定でゆずりわたしたら、自分も社会も腐る!」 というくらいの気持ちもほしい。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP166~P169より) やはりこれです。安全運転をしていたのになぜ取り締まりを受けなければいけないのか。この気持ちが私をサイン拒否へと導くのでした。つづく
2005.07.15
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つづきです。取り締まりに不服を言うとどう言われることがあるのか事例をまとめた文章を紹介しています。『★「(違反キップを)13枚切ったこともある。こっちにもいろいろ手があるよ」 否認すると、他の違反キップでもキップを切ると、いろいろアラ探しする、これはよくある。★「スピード違反でトルこともできるんだけどね」 高速道路の覆面パトは、目をつけたクルマがあまりトバさないと、そんなことを言って、車間距離不保持や、追い越し車線を長く走ったとかいう理由でキップを切る。十分な車間をとって走行車線にもどると、後者の違反になるらしい。★「メーターを見せると60 km/hオーバーでキップを切らなきゃいけなくなるから」 速度違反だと停止を命じられ、いったい何km/hオーバーかと尋ねたら身の覚えのない速度を言われ、否認したら、これまた身に覚えのない進路変更違反でキップを切られたという。白バイが去ったあと、あれはいったい何だったのか、ドライバーはしばし“ロダンの考える人”になってしまったそうだ。★「会社の社長に言う。お得意さんの社長も呼び出す」 プロレスでもなんでも、相手の弱みを攻撃するのが基本だ。こういう警察官は「以後、連絡は私をとおしてください」と弁護士がイッパツ言うと、しゅ~んとなってしまう。★「そこでやれ」 これは、ハーレーの後ろに女の子を乗せ、制限50 km/hを70 km/hくらいで走っていたら、白バイに止めれられて87 km/hだと言われた、信号をスタートしたばかりでそんな速度を出せるはずがない、と押し問答をするうち、女の子が「おしっこしたい」と言い出したところ、警察官が言ったというセリフ。あまり関係なかったかな?★「レーダーとかじゃなくて、後ろにくっついているんだから、誤差はないんだよ」 自分の取り締まり(追尾式)を認めさせるために、レーダーの正確性を犠牲にする、掟破りの荒技である。★「当日は100人くらい取り締まったけど、否認はキミだけだよ」 多くの運転者が何かしら不服を感じているのに、泣き寝入りしてしまうから堂々と不服を主張する人は孤立してしまう。でも、この国はそんな国。べつに気にすることはない。★「あなただけにキップを切らないわけにはいかない。あなただけ特別扱いするわけにはいかない」 交通安全には関係なく、ただ点数稼ぎの待ち伏せ取り締まりをしているのだから、それはおかしいと言われて1人を許せば、みんな許さねばならなくなる。また、たとえ無実の人でも“平等公平に”キップを切る。そういう意味だ。★「人間を直さないといけない」 どんなふうに直してくれるんだろう。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP165~P166より) いやいやもう、あきれますね。「そこでやれ」というのには笑っちゃいました。(^_^;
2005.07.14
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その23-10警官 「ではまずこちらにサインして下さい。」(52キロの速度を記録したことを示す用紙。52キロを出していたことを認めることになる。)GT 「いいえ、拒否します。」 さぁ、ついに拒否権発動です!このあとどうなるのでしょうか。私はあくまで安全運転をしていたのです。それを捕まえてキップを切り、反則金を払わされるなんてありえません(1万円の支払いに点数2点の行政処分が待ってます)。この取り締まりに不服があるわけで、それをどう伝えようかも考えていました。ちなみに不服を言うとどうなるかの事例は「警察の警察による警察のための交通取り締まり」を参考にしてみます。『(2)取り締まりに不服を言ったとき★「ルールはルールだから」★「違反は違反だから」 これがいちばん多い。法のそもそもの目的からはずれ、禁止規定だけが一人歩きしていく。その先には、警察官個人にとってはノルマの消化、警察組織にとっては莫大な権益があるわけだ。★「危険も安全も関係ない。(一時停止の停止線を)1cmでも超えたら違反だ」 交通取り締まりに交通の安全、危険は関係ないというのだから、ものすごい論法もあったものだ。が、このセリフは非常によく聞かれる。★「危険とか安全とかは関係ない。キミが通行禁止のところをとおったかどうかが問題なんだ」 事故率が高いとされる交差点をパスできる陸橋や地下道、そこがなぜか二輪のみ通行禁止になっていることがある。出口では、よく待ち伏せ取り締まりが行なわれる。★「54km/hも30km/hも変わんねえんじゃねえの?」 つい30km/hほどオーバーしてしまった。それは反省している。罰を受けても仕方がない。でも54km/hオーバーはしてませんよ、という運転者が言われたセリフ。悪質性が、したがって点数も罰金額もぜんぜんちがうのに。★「キミ、レーダーがあった場所、知らなかったんでしょ?一瞬でも出ていれば、それが測定されるんだよ」 制限40 km/hのところを50 km/hくらいで走っていて、70数km/hだとして捕まったケース。一瞬だけ巡航速度より20数km/hも高くなるなんてこと、ある?★「この深夜にバイクで走っているほうが悪い。サインしない?こっちでそんな人間はいない。東京はみんなそうなのか」 バイクでのツーリングの途中、深夜、猛スピードのトラックに追い越され、そのとき知らずに信号を無視してしまったらしいというケース。取り締まりは広島。広島にもちゃんと「NO」を言うもんはおるじゃおろうが。★「原付で国道を走るほうが悪い」 原付の法定速度は30 km/h。怖いので流れに合わせて50 km/hくらいで走っていたら捕まり、こう言われたそうだ。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP164~P165より)つづく
2005.07.13
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そうそう、思い出しました。免許証を警官に渡す前に警官に言われたことがありました。警官 「スピードを出していて警察を見たらどうしますか。」GT 「まぁ、スピード落としますね。」(どういう意味?)警官 「急いでいる人は余裕がないんです。(白バイが)後ろについていたのに気づいてスピード落としてくれれば良かったのです。余裕がないと後ろを見ないですからね。余裕を持って周りを見るようにしましょう。」GT 「はぁ。」 みなさんはどう思いますか。そりゃぁちょくちょく後ろを確認することはしますが、はっきり言ってミラーで後ろを確認するのは一瞬です。一瞬でどこにどれくらいの大きさのものが動いているのかを見てこちらがどう運転すべきかの判断をしているのです。つまり走っている最中に白バイが後ろにいるか確認しながら走るには、ミラーを一定時間注視しなければいけません。そんなの危険ですよ、一箇所をずっと見ているなんて。一瞬ミラーを見るだけでたまたま白バイだとわかればいいですが、そんなことわかりません。まったく無茶なことを言ってくるものだと思いました。 なんてことを考えつつ、これは記録に残しておこうと思いました。ということでこちら(GTの別HPへ) にその時の写真をアップしています。ご覧下さい。※この「警察と!!??」シリーズですが、全てフリーページに過去のものを載せてあります。興味がある方はそちらもご覧下さいね。
2005.07.12
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その23-8 しばらくの間、私が警官に免許証をかざしていました。その間警官は青キップに違反事項を記入していいましたが、やはり時間がかかりました。仕事時間に間に合うのかどうかが気になります。家を出るときは余裕がありましたが、この取り締まりにより厳しくなってきました。 時間あまり無いなぁ・・・5分前には(仕事場に)着いておきたいから、やっぱり免許証渡すか・・・。GT 「あのぅ、免許証どうぞ。」警官 「あ、ありがとうございます。」 免許証を渡したくない私に対して強硬に「渡せ」と言ってこない警官の態度は確認できていましたので、とりあえず早くしてもらうために渡すことにしました。またここまでで取り締まりに対する不服は一切言っていません。警官もこのあと私がサイン拒否をするとは思っていないと思います。サイン拒否は最後にするとして、その瞬間まではおとなしく丁寧に紳士的に・・・怒りにまかせて「ふざけんなよ!」などと言い出すことはしないでしないでしないて・・・・・と。 ・・・と思いつつ聞いてしまったことがあります。GT 「あの、さすがにこの道で30キロ以下で走るのは危険じゃないですか。何キロ位から捕まえるんですか。」警官 「その質問に答えることはできないんですけど、独り言だと思って聞いて下さい。確かに30キロで走れとは言わないですが、20キロ以上オーバーするのはいけません。」GT 「はぁ、そうなんですか・・・。」 やはり今まで聞いてきたとおり、警察は50キロ以上を原付のスピード違反取り締まりの対象にしているようですね。ということはスクーターのスピードは45キロくらいまでに抑えたほうがいいわけか。 ただしこの20キロ以上は取り締まり対象というやり方はおかしいです。道交法の目的はあくまでも交通上の安全と円滑化ですから。私自身52キロ以上出していたかといえばそれを認める気になりませんし、そもそも私は安全のために流れに乗って走っていただけです。安全運転をしているドライバーを取り締まるという状況に納得がいきません。 仮にスピードが52キロ出ていて22キロオーバーだとしてそれが安全でないと言えるのか?22キロオーバーだったとして流れに乗って安全運転するのと、30キロで車より圧倒的に遅いという速度差で、右車線に変更することとどちらが危険なのか?答えは後者です。私は原付の最高速度は50キロ(少なくとも45キロ)まで出せるよう法改正すべきだと思っている理由はこのことにもあります(詳細はフリーページ「警察と!!??」の環状2号線シリーズを参照)。 ということで、警官の20キロ以上オーバーするのはいけないから取り締まるというのに納得しませんでした。つづく
2005.07.11
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つづきです。『★「キップは切らないから、サインしてよ」★「違反を認めて(サインして)くれたら一切おかまいなしということにする。認めんと、裁判やぞ」★「認めない(サインしない)なら裁判だよ。現場検証に来てもらわないといけないよ」★「認めないと起訴するぞ」★「サインしないと弁護士を雇わなきゃいけない。カネがかかる」 これらはぜんぶウソである。違反キップにサインしないことは逮捕の理由にならない。裁判、現場検証、弁護士、これらはサインとは関係ない。起訴する権限は警察官にはない。また、サインすれば見逃すかのような言い方が2つあるが、署へ出す事件原票にサインさせておいて見逃す、なんてことがあるワケがない。ぜんぶウソである。 当たり前のことだが、道交法のどこにも、「被疑者はサインしなければならない」などとは書かれていない。かわりに刑訴法大198条には、調書へのサインは強要できないことが規定されている。違反キップのサイン欄も、前述のような印刷文字がある以上は調書ということができ、サインは強要できないのだ。運転者がサインを断ると、「そうですか。わかりました」と、事務的にキップをわたして去る警察官もちゃんといる。 ちなみに、念のため言っておくと、取締りがインチキであればあるほど、警察官は“無法者”である可能性が高く、運転者があまり調子にのって刺激すると、本当に逮捕(もちろん明らかな不当逮捕を)されてしまうこともあり得る。警察官を崇める必要も恐れる必要もないが、ナメるのもよくない。彼らは強大な権力と腕力を持っているのだから。 ともあれ、サインは、応じるか拒否するかの二者択一ではない。「上記違反をしたことは相違ありません」の印刷文字を棒線で消したり「事情は次のとおりであります」のあとに自分で事情を書き込んだりしてから、サインする手もある。それはぜんぜんかまわない。「サインは断固拒否する!」などというよりは、すんなり事がはこぶだろう。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP163~P164より) 以上が私が免許証を警官に渡そうとしない理由となります。このあとサイン拒否することを考えていたわけですが、免許証が警官に渡っている状態でサインを拒否することが難しくなることは想像に難くないですね。ということで相手に取られないよう警戒しながら警官に免許証を見せると・・・・・・警官 「あ、私に渡したくないですか。」GT 「はい。」警官 「何か理由があるんですか。」GT 「まぁ、提出義務はないですから、念のため。」警官 「そうですか。でもお急ぎならこちらに渡してもらったほうが早いですよ。」GT 「一応渡すのはやめておきます。」警官 「わかりました。じゃぁ、この状態で(私が免許証を持って警官にかざしている状態で)記入しますね。」つづく
2005.07.10
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警官は免許証を受け取ろうと手を差し出しましたが、あくまで私は見せるだけでした。何故って?それは警官を警戒しているからです。過去の経験上、警官は平気でウソをつきますし、免許証を渡しでもすれば人質を取られたようなものです。「違反を認めないと免許証は返さない!」とか言われるかもしれません。 そもそも私たちドライバーに免許証の提出義務はありません。道交法により一定の条件を満たせば提示義務が生じるだけです(無免許・酒気帯び・疲労・大型資格外のみ、詳しくはフリーページ参照)。さすがに現行犯のときは免許証を見せなければいけないと思いますが、あくまで提示するだけ(見せるだけ)すればいいのです。 私がそう考えるようになったのは過去の経験上からもありますが、以下の文章も参考にした結果です。今回の取り締まりに対してはゆくゆく裁判も覚悟しての対応ということで、参考にしてみました。『さて、ではどうすれば不起訴になりやすいのか、という話しに入ろう。「交通違反相談センター」の代表兼相談員として、ズバリ言おう。一番大事なこと、これは1つあれば他には何もいらない(ちょっと言いすぎ?)というものがある。それは、自分の不服は単なるワガママや責任逃れではないのか、かつて泣き寝入りしたとき芽生えた反警察感情から、ただゴネているにすぎないのではないか、そこのところをよくよくチェックしたうえでの、「俺は、取り締まりを受けるような運転はしていない。俺の主張は正しい。よし、とことんやってやるッ!」 という覚悟だ。腹をくくることだ。 理由を説明しよう。『警察捜査の決め手』(田中一京著青年書館刊)という本がある。この著書は「元ベテラン警察官」だそうで、彼は、測定値に誤りがあったとして控訴棄却(無罪以前に起訴が無効とされること)になった速度違反事件について、「ここで考えなければならないのは、警察官が現場で違反者を納得させられなかったことだ。こうしたことは日常よくあり、自分の体験からいえば、その事件では、言葉違いや態度から互いに感情的なすれちがいがあったものと思われる」 旨、書いている。測定値に誤りがあっても、「現場で納得させ」てしまうのが「ベテラン」のやり方なのだそうだ。 実際、「そんなスピード出してない」とか「こういう取り締まりはおかしいんじゃないか」とか反論すると、警察官はもちろん検察官も、本当にもうワケのわからないデタラメをもっともらしく言ったり、高圧的に脅してきたりする。運転者はだまされ、あるいは不安になり、丸め込まれるというか、屈服せざるを得ない状況に追い込まれることがしばしばある。 彼らは具体的にどんなことを言うのか、多くの相談や報告のなかから拾ってみよう。(1)サインを拒否したとき 取り締まりを受けると、何枚かで1綴りになった違反キップの2枚目、事件原票の下段、「私が上記違反をしたことは相違ありません。事情は次のとおりであります」 といった小さな印刷文字のある欄に、署名と押印(以下単にキップへのサインという)を求められる。 事件原票は、警察官が署へ持ち帰る。警察官は、被疑者のサインがないと上司からはよほど怒られるのか、そうとうしつこくサインを強要することがある。たとえばこんなことを言って。★「サインしないと面倒なことになる」★「サインせんと帰せんよ」★「サインしないと逮捕する」★「サインしないと勾留する」★「身柄を預かることになる」★「○○へ連れてってやる。(パトカーに)乗れ!」★「なんでや、お前、そこ走ってきたやん」★「サインしないんだったら、調べるためにバイクを預からないといけない」』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP162~P163より) いやぁ、こんなこと言われたら動揺しちゃいますよねー。今の私はこう言われることがどのような意味をもつのか(単なる脅しであること)をわかってますから、逆にそんなことを言ってきた記録をとって自分に有利な展開へと持ち込む材料にします。でも普通そこまでは出来ないでしょ!!それをわかってて警官はウソをつくんです。参考の文章はもっとつづくのですが、今回は一旦ここまでということで・・・。つづく
2005.07.10
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ミラーで後ろを確認すると白バイが私を目指して距離を縮めていました。「○○、止まって下さい。」よく聞こえませんでしたが、私を止めようとしているのがよくわかりました。軽くブレーキを入れてゆっくり減速し、路肩にスクーターを停車させました。すると白バイは私のスクーターの前に止めました。 ふぬ~、こんなところで取り締まりか!!??何で捕まるんだ?速度違反?? 環状2号線はよく速度取り締まりをしていますので、そこを走るときは当然警戒しています。ところがここは普通の一般道路です。まさか白バイが出ているとは思いもしませんでした。 「なんでしょうか?」 「速度違反です。」 「はぁ、そうですかぁ・・・」 さぁ~てと、どうしましょうかね。安全運転をしていたのに取り締まりを受ける・・・。こんな馬鹿らしいことはありません。キップ切られて反則金を支払うなんてことは納得できませんから、どうやって対応しようか考え始めました。 「あの、何キロですか。」 「52キロです。こちらを見てください。」 (白バイの速度表示装置を見るようにうながす。) 「はぁ。」 「じゃぁ、免許証見せて下さい。」 う~ん、これは見せるしかないんだろうなぁ・・・、とりあえず現行犯ということになるからなぁ・・・。 「あのぅ、このあと会社に行かなければならないので、すみませんが急いでやってもらえますか。」 「はい、わかりました。」 この警官ですが、応対はなかなか丁寧です。こんなときって見逃すなんてことはまずないでしょうね。絶対に取り締まる、っていう時は隙を市民には見せないように対応が丁寧になるように思います、経験上。 「はい。」 (免許証を空いてに見せる私。両手で免許証を相手にかざし、決して渡さない、渡さない・・・) つづく
2005.07.09
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前回はどのように不起訴処分になるのかを紹介しました。そのつづきです。いやぁ、面白くなってきましたよ、その23シリーズ!!『 不起訴になった場合、反則金や罰金はどうなるのか。反則金については、納付を拒否したからこそ不起訴になったのであり、いまさら心配する必要はない。払おうにも、納付書は期限切れで使えない。 罰金とは、裁判を経て言いわたされる刑罰。略式であれ、刑罰を受ければ前科となる。けれど、交通違反で前科者になる人は毎年100万人ほどもいて、特殊な職業や別の犯罪の執行猶予期間中の人でない限り、生活には何の影響もない。この前科は、以後5年間、新たな刑罰(反則金は刑罰ではない)を受けなければ台帳から抹消される。 しかし不起訴は、その裁判が開かれずに終わること。当然、罰金など払う必要はなく、もちろん懲役刑にもならない。だから前科もつかない。 その不起訴が起訴猶予だと、いつか猶予が取り消されて起訴されることはないのか。 猶予されたあと、きわめて悪質な違反を重ねると、それらといっしょに、猶予になったものも法廷に持ち出されるかもしれない。が、普通は、いったん不起訴となったものが蒸し返されることはない。ある違反で起訴猶予となり、間もなくまた同じ違反で捕まり否認、検察庁へ行ったが、前の猶予の件はまったく持ち出されず、また起訴猶予になった人もいる。 通常の交通違反の時効は3年(刑訴法第250条)で、取り締まりの日から3年を経過すると、起訴しようにもできなくなる。 そして、本書第1章にもあったとおり、不起訴になるのは毎年5万人くらい。公判請求はだいたい1万人足らず。不起訴になるほうが圧倒的に多いのである。 しかも、“裁判ウォッチング”をされている方ならおわかりのように、反則行為で正式の裁判が開かれることはまずない。交通違反で公判請求されるのは、無免許や酒酔い運転で何度も略式により罰金を払い、それでも懲りずにまた悪質な違反をしたというような人がほとんどだ(そういう人は、本人が略式を望んでも、正式な裁判の法廷に立たされることになる)。 したがって、これも「パート1」にあったとおり、反則行為に当たるような軽微な違反で、その1万人足らずのなかに入ることはまずなく、軽微な違反での不起訴率は、なんと100%近いことになるのだ。 もちろん、「いや、俺は正式の裁判で無罪を勝ち取りたい」という方もおいでだろう。無実を主張する人は特にそうだろう。 しかし、自治体の不正をチェックするのが役目の監査委員が“不正を隠す防波堤”といわれるように、裁判所に対し警察や検察のまちがいをチェックすることはあまり期待できない。現在の裁判所は(昔から?)、行政行為のチェック機関ではなく追認機関といって過言ではない。日本の裁判の有罪率は99,8%とも99,9%ともいわれる。無罪判決が出ることもあるが、その多くは、明白な無実の証拠があり、有能な弁護士が何人もついて何年も、ときには十数年も闘い抜き、ようやく得られたものなのである。 いったん公判請求されたら、どんなに取り締まりが不適切でも、たとえ無実でも“救済”されることはまず期待できない。だから、「面倒なことはなるべくしたくないが、不当な取り締まりにより反則金や罰金を払うことだけはゴメンだ」という人にとって、不起訴は最も手軽で穏当な決着といえるのではないかと、私はそう思うわけだ。 正当な不服をきちんと主張していけば、不起訴という形で勝利できる可能性が高いのである。安全に運転しているにもかかわらずつまらない取り締まりを受け、黙ってカネを払うのは、どぶにカネを捨てるようなものといえるだろう。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP160~P162より) この通りだとすると、実際に裁判になると有罪になるのはほぼ確定ですね。でも果たして本当なのでしょうか。軽微な違反で取り締まりを受け、不服の主張をしっかりとして略式裁判に応じなければほぼ100%不起訴になるというのは本当なのでしょうか。これは機会があれば是非経験してみたいことだと思いました。まぁ、最悪裁判になっても反則金と同額の罰金を払えばいいわけで、弁護士も雇わなければ裁判自体にお金はかからないのですからそれほど痛くはありません。それよりも経験値を積めるいい機会になると思います。 この文書を読んだのは今から半年くらい前のことですが、本当なのかという疑問を具体的にぶつける機会が最近やってきました。そのときは仕事場へ出社すべくスクーターを走らせていたのでした。場所は横浜市の桜木町駅近くです。桜木町駅の横を片側3車線の大きな道が通っていますが、それに平行するよう、海とは反対側に片側2車線の道が通っています。始業時間に対して余裕を持って家を出た私は特に急ぐこともなくその道を走っていました。 道は片側2車線で50キロ制限の道路です。スクーターの私は左車線を走っていました。実はこの道路は2車線といえども実質1、5車線となっています。路上駐車の車両がところどころにありますし、道路工事や電気関係の工事なども多く、左側の車線が塞がれることが多いのです。そんなところですから私も車線変更で右側に移動せざるを得ません。そのような場所でみなさんならどのようにスクーターを走らせますか。私は流れに乗って、他車の運転を邪魔することなく右車線に移り、左車線が空けばすぐそちらに戻る運転をします。そのときもそのような走り方でした。 車を抜くこともなく右車線から左車線に戻り、安全運転ということでアクセルを戻してエンジンブレーキで少しずつ減速しているときでした。ウウゥゥ~え!!??つづく
2005.07.08
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その23-3 前回は警察が独断でお金を徴収できるようにするための法改正が水面下で準備されていることを紹介しました。今回はそのつづきです。『 話しを戻そう。運転者が反則金の納付を拒否し、略式裁判にも応じないと、事件は検察庁に送られる。送られるといっても書類だけで、こういうのを「書類送検」という。 検察官はその書類を見て、「被疑者」である運転者を呼び出して話を聞き、どうするかを決める。1つは、「違反も事実で悪質だからきっちり処罰しよう」と決め、裁判官が「検察官の言うとおりだ。処罰してもよろしい」と言ってくれるよう、つまり有罪判決が出るよう、警察と協力して準備することだ。このように事件を裁判所へ送ることを「起訴」という。略式裁判の場合の起訴は「略式起訴」といい、いま説明している正式な手続きでの起訴は「公判請求」という。 ちなみに処罰すること、交通違反でいえば罰金を徴収することは、検察庁という行政府の仕事。司法府である裁判所の役割は、その行政行為が法に定められた手続きに違反していないかをチェックすることにある。 手軽で有利な決着=不起訴 ドブにカネを捨ててはいけない そして検察官のもう1つの選択肢は、その公判請求をしないこと、つまり「不起訴」処分とすること。被疑者の話しをじっくり聞き、「う~む。警察には申し訳ないが、これはどうも本当に無実のようだぞ: あるいは、「違反は事実とはいえ、危険性も迷惑性もぜんぜんなかったようだ。被疑者もたいへんマジメな安全運転者だ。裁判にかけてまで処罰する必要はない: と判断して不起訴とすれば、事件は裁判所に送られない。「無実のようだ」という理由での不起訴は、検察内部で「嫌疑なし」「嫌疑不十分」として分類される。「違反は事実とはいえ・・・・・・」としてなるほうは「起訴猶予」だ。ただ、交通違反では無実の証拠があることは滅多にない。確実な反証もないのに警察のメンツをつぶすわけにはいかない。そういうわけで、交通違反の不起訴の大半は起訴猶予だ。 不起訴の根拠は刑事訴訟法第248条。「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」 もしもあなたの不服が、「形式的には違反は事実だが、安全、危険という面からはぜんぜん問題のない走行(駐車)だった。俺はいつも安全運転を心がけてもいる。警察官は“キップ切りロボット”のようで耳をかさなかったが、検察官はちがうだろう。形式的に違反かどうかなんてことじゃなく、現場の状況とか考慮すれば、俺を処罰するのはおかしいぞ」 というものであれば、この条文はまさにぴったりだろう。そういう人をウヤムヤではなく正式に“救済”すいるための条文が、ちゃんと用意されているのである。 一方、もしもあなたの不服が、「俺は無実だ!」 という場合、右の刑訴法大248条を根拠とされることに違和感を覚えるだろう。同条は、いわば“お目こぼし”の規定に見えるからだ。 だが、「嫌疑なし」による不起訴でも、根拠となるのは同条なのである。刑訴法が制定されたのは戦後間もない1948年。警察に捕まったらもう「犯人」とされることに何の疑いmのなく、処罰を免れるのは“お目こぼし”以外にあり得ないという国家の姿勢=”無謬の原則“を強く感じさせる。 とはいえ、不起訴は不起訴。条文がどうだろうと、検察内部の分類が「起訴猶予」だろうと、運転者に有利な処分であることはまちがいない。不利な処分なら撤回させる手続きが保障されているが、「起訴猶予は納得できないから嫌疑なしにしろ」とか「そんな条文で不起訴にはなりたくない。起訴してくれ」とか、運転者のほうから申し立てることはできないのだ。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP158~P160より)つづく
2005.07.07
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つづきです。『 では、約867万件の取り締まりのうち、残りの101万件はどうか。 こちらはべつにカンベンしてもらったわけではない。反則行為でしゃなく「非反則行為」(酒気帯びや大幅な速度超過など)をしたとされ、青キップではなく“赤キップ”が切られたのだ。 赤キップの場合、違反(容疑)が軽微ではないので、反則金ですます機会は与えられない。不服のあるなしには関係なく、最初から刑事手続きへすすむことになる。刑事手続きのペナルティは、裁判を経ての罰金刑だ(きわめて悪質な場合は懲役刑もある得る)。 だが、101万件もの事件(反則金不納付で刑事手続きへすすむ人も含めればさらに多い)をいちいち正式な裁判にまわしていては、裁判所がパンクする。そこで、運転者に不服がなければ、略式の裁判手続きにより、出頭した当日のうちに、ごく簡単に罰金を払わせるようになっている。 裁判といってもこれは、不服のない運転者に次々と罰金を払わせるためだけの便宜的手続きだから、絶対に無罪にはならない。裁判官は運転者に会わず、別室で「罰金○万円」というハンコをペタペタと押すだけ。略式に応じれば、必ず最後には罰金の支払い窓口に案内されることになる。もちろん、不服があればそんなものには応じず、正式なほうの刑事手続きで争うことができる。 ところが『検察統計年報』によれば、毎年100%近くが略式裁判で罰金を払っている。こちらも、「運転者に不服はなかった。取り締まりは正しかった」と警察に胸を張らせる決着となっているのである。 不服がない人のための便宜的なペナルティ(反則金)を払い続け、不服がない人のために簡略化された裁判手続き(略式裁判)に身をまかせ続け、それで「取り締まりはおかしい。警察は汚い」と口をとがらすのは、とんでもない考え違いというほかない。 では、「俺は泣き寝入りしない。取り締まりは絶対に不適切だと思う。自分が正しいのか警察が正しいのか、正式の刑事手続きとやらで決着をつけてやる!」「俺は不服があって反則金の納付を拒否したんだ。なんでいまさら」 と、略式裁判に応じない人はどうなるのか。略式に応じなければすぐにも正式な裁判となり、被告人として法廷に立たされてしまうのか。 そうではない。刑事手続きは、警察→検察→裁判所という順序ですすむ。ここにおいて反則金は、検察へすすむ前に、運転者自らがペナルティに服してしまうことを意味する。略式裁判は、右の流れを早ければ(略式専門の施設が混み合っていなければ)20分程度に縮めたものということができる。別室にとはいえ裁判官はちゃんといるし、刑事手続きに必ず必要な検察官の部屋もちゃんと通過することになっている。 そんなに簡略化したければ、「罰金○万円」のハンコを警察が押してしまえ、などと言ってはいけない。警察の独断専行を許さないよう、警察が捕まえたものは警察以外の第三者が処理する、これは面倒でも大切なことなのだ。ところが、じつは、第三者の手を経ずに警察が独断でカネを徴収してしまおうという大がかりな法改定が水面下で着々と準備されている。これについては、次章で詳述したい。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP156~P158より) まず「不服がない人のために簡略化された裁判手続き(略式裁判)に身をまかせ続け、それで「取り締まりはおかしい。警察は汚い」と口をとがらすのは、とんでもない考え違いというほかない。」というのはもっともだと思いました。私も以前のスクーターの整備不良の件ではまさにそうでした(フリーページ「警察と!!??」シリーズその3を参照)。それからそれに対する具体的行動を、ということで今までやってきたわけですが、世の中行動しない人が多すぎだと思います。だから反則金納付率が97%にもなるのでしょう。 私は泣き寝入りしないようにするつもりですが、その結果どうなるかはまもなく結論が出ますので、事の顛末とともに後日お話ししましょう。
2005.07.06
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今回は不起訴処分について考えていこうと思います。最初は文献の紹介をします。そして、それを踏まえた上で私が経験した取り締まりへの対応とその結果を紹介しますね。まずは「警察の警察による警察のための交通取り締まり」の内容をどうぞ~。『 96年の罰則を伴う違反の取締り件数は約867万件。うち90%弱にあたる約766万件は「反則行為」とされ、捕まった運転者にはいわゆる“青キップ”と反則金の納付書が交付された。 反則行為とは、免許の取得、更新のとき配付される(無料ではなく代金は手数料に含まれている)あの『交通の教則』によれば、「違反行為のうち、比較的軽いもの」だ。駐停車違反、一時不停止、超過速度が30km/h(高速道路等では40km/h)未満のスピード違反などがこれに当たる。 90%弱という反則適用率は毎年同じで、したがって取り締まりの大半は「軽微な違反」に対するものということになる。警察官から反則金の納付書をわたされ、言われたとおり7日以内に郵便局か銀行へ反則金を払いに行った、そういう経験をお持ちの方はたくさんおいでだろう。 しかし、実は反則金の納付は義務ではないl。反則金とは要するに、「交通違反といえども犯罪である。本来は、犯罪を処理するための手続き=刑事手続きへまわさねばならない。だが、違反が軽微で、かつ運転者に不服のない場合まで刑事手続きへまわしても、お互いに手間がかかるばかりだ。本人が納得してこれを払えば、終わりにしよう」 という性質のカネだ。不服がない場合に面倒な手続きを避ける、いわば“免罪符”のようなカネだ。当然、不服があれば、払わずに、本来の刑事手続きで争うことができる。それは国民の権利であり、争う道はちゃんと保障されている。 すると、「警察は汚い」とかいう運転者が非常に多いなかで、いったいどれくらいの人が反則金を払わずに争っているのか。 いやいや、68年7月に反則金の制度(交通反則通告制度)が施行されてからほぼ30年、反則金の納付率が95%を下まわったことは一度もない。だいたい97%前後で、92年などは98,7%にもなっている。 不服があれば払わずに争うこともできる、便宜的なペナルティ。その反則金の納付率がほとんど100%に近いということは? そう、警察は、「ほとんんど100%の運転者は取り締まりに不服など持っていない。取り締まりはいつも正しいのだ」と胸を張り、同じ取り締まりを続けることができるのだ。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP155~P156より) 私たちが反則金を納める率は97%前後ということはほぼ100%が警察の取り締まりに納得している・・・。有り得ないですね。下手すれば納得しているのは半分位ではないでしょうか。いやそれ以下か?少なくとも現実に納得した人の割合よりはるかに高い率で反則金が納付されているのだと思います。やはりおかしいことをやっていると言えますね。つづく
2005.07.05
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今回はZ33とGT-Rを中心にアップしました。こちら(前回のつづきへ) にお進み下さい。その2-7までアップしてあります。この模様を最初からご覧になりたいかたはこちら をクリックして下さい。目次に進みます。
2005.07.04
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その22-9 バイク屋は、この後どうしましょうと言ってきました。こうなったらもう、相手方が言ってくれた、保険で出せない部分は出すということばを頼るしかありません。保険屋と直接話しをしてみるということで、バイク屋との電話を切りました。バイク屋はこのことを保険屋に伝えるとも言っていました。 しばらくして相手方の保険屋から電話がありました。そこでわかったのがスクーターの評価額で3万5000円でした。最初にバイク屋が予想で言ってきたのが2万円とか高くて3万円くらいかもということでしたので、それより高くてちょっと驚きです(まぁ、バイク屋が客からクレームが来ないように少し低めに私に言ったのでしょうね)。それは良しとしてやはり修理が出来ないので、評価額の3万5000円を私に払っておしまいでいいか確認を入れてきました。 もちろんそんなことで終わらせられたら私にとって大損害です。ここで私は保険屋に改めて確認しました。「修理が無理なら新しくスクーターを買うしかないですよね。今回は修理が無理なのだから、評価額3万5000円分は出してくれるのですよね。」「はい、今回入っている保険は別の車両を買う場合でも保険代が出るものになっていますので、評価額の分は出させていただきます。」 キラーん☆ これはいけるかもしれません。私は保険屋に言いました。「実は相手方が保険で出せない部分は出してくれると言ってくれているんです。修理が無理ならバイク屋の店頭にあった5万円くらいの中古スクーターを買うということで、評価額3万5000円に足りない部分は○○さん(相手方の名前)に出してもらえるよう頼んでもらえますか。どうかお願いします、って言ってたことを○○さんに伝えてもらえますか。」「わかりました。ではそのことを伝えて返事を確認して、GTさんにまたお電話しますね。」 ということで保険屋との話しが終わりました。相手方の保険がいざ買い換えたときでも保険金がおりるようになっていたとは助かりました!!ま、実際には修理が無理だからそのときは保険金がおりるというだけかもしれないです。そこを保険屋がこちらに伝えるときにうまい言い方にしただけかもしれません。ただお金がおりることが確定しましたので良かったです。あとは相手方が事故当日に言っていたことを受け入れるかどうかですね。 その後数日して、保険屋から電話がありました。相手方が足りない部分を個人的に出すことで了承したそうです。 やったー!!(^_^)(^_^)(^_^) これで私の金額的負担は0円で解決することが確定しました。その後私はバイク屋と話しをし、事故当日に店頭で見た49800円のスクーター(ディオ)を買うことにしました。このバイクですが、諸費用込みで約7万2000円でした。うち3万5000円を保険屋が支払い、残りを相手方が個人負担して無事にスクーターを手に入れることができました。後日保険屋からも示談書が届き、それに署名捺印して返送し手続きも終了~。ああ、なんとか無事にもとの生活に戻ることができました。正確にはボロスクーターがちょっときれいなのに変わり、今までフルスロットルでもせいぜい50キロくらいしか出ないのが60キロでるようになりました。ウインカーもプッシュキャンセル方式で扱いやすいですし、すごいいいスクーターに乗り換えることができて大満足です。(実はこれが桜木町での警察シリーズに影響するとはこのときはまだわかっていませんでした・・・。どうなる?GTの今後は!!) さて、この件での考察です。今回相手方に自己負担してもらえるという大成功を収めることができたポイントがあったと思います。みなさんはなんだと思いますか。それは事故について相手方を一切責めなかったこと、あくまで事故自体は100%相手方が悪かったのですが、自己負担するときは丁寧に相手方にお願いしたことです。もちろん相手方が悪いのですからその場でムカツイテ相手にどうしてくれるんだオラァ的な態度に出ることも可能でした。しかし相手もわざとぶつけてきた訳ではありませんし、事故直後に私のケガを気遣ってもいましたし、そのような人相手にけんか腰で接する気分にはなりませんでした。そして何故か世間話をペラペラぺ~ラ(!!??)としゃべってしまった私・・・・。ということで相手方との関係は常に良いものだったと思います。もちろん相手方がいい人だったということにも助けられましたが、やはりこちらの持っていき方も良かったのだと思います。 みなさんは相手方にぶつけられたとき、どのように対応しますか。今回の件を参考にしてみて下さいね。おしまい(その22シリーズ終了~。その23につづく)
2005.07.03
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その22-8 新しく買うと保険が利かないですって?確かにその通りでしょうね。保険というのは事故をおこして相手に損害を与えたときに、それを修理するのにかかる費用を負担するものですから。う~む、これはこれは・・・。やっぱり今乗っているスクーターを修理するしかないのか?修理代が10万とかかかったら評価額が3万として7万円の出費か?それだったら中古スクーター買ったほうが安上がりかも? ということで相手方に聞いてみました。 「あのぅ、今回の件で得をしようとかボルつもりなんて全くないんです。ただやっぱりスクーターを使える状態にしてほしいんですね。なんとかならないでしょうか・・・。 「あぁ、いいですよ。修理代で足りなかった部分は出しますから。」 (゚ロ゚)おおっ! (゚ロ゚)おおっ! (゚ロ゚)おおっ! 「ありがとうございます!!」(^_^)(^_^)(^_^)(^_^) いやぁ、これはホントに助かりました。いい人です、相手方。 結局修理を依頼することで話しが進み、この日は終了~。 後日、バイク屋から電話がかかってきました。 「あのぅ、修理することで進めていたんですが、どうしても手に入らない部品が2点あるんです。修理は・・・無理です。」 ガーン!!(T_T)(T_T)(T_T)(T_T)いったいいつになったらうまくいんでしょうか・・・。トホホ・・・。つづく※この模様はフリーページにも載せてあります。以前のをご覧になりたいかたはフリーページへどうぞ~。
2005.07.02
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浜松町交差点にてパート2ですが、今回もGTの別HPにてつづきを載せてあります。こちら をクリックして下さい。別HPにすすみます。※このシリーズは全てフリーページに載せてあります。過去の内容をご覧になりたい方はそちらもどうぞ~。こちら をクリックすると、少し戻ってフリーページ「警察と!!??」シリーズのその20-1に行きます。
2005.07.01
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