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FPお助け隊

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2008.04.17
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(55) 「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)によれば,集会にお
   いては区分所有者および議決権の各( )以上の多数の賛成により,建
   物を取り壊し,かつ,新たな建物を建築する旨の建替え決議をすること
   ができる。

   1) 3分の2
   2) 4分の3
   3) 5分の4



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





(55) 正解:3 【区分所有法】


マンションの取り壊しや、建て直しには、区分所有者の 5分の4 以上の賛成が必要である。

【過去の出題】

2007年9月3級学科試験 (22) 不動産「区分所有法」
2007年5月3級学科試験(22)不動産「区分所有法」
2007年1月3級学科試験(53)不動産「区分所有法」


マンション等の集合住宅では、 管理組合 があり、区分所有者である住民はこの管理組合に所属します。管理組合は集会を開き、これがとなります。

この管理組合の根本の規則を 規約 といい、これは管理組合の法律です。
規約の設定、変更、廃止 は区分所有者(議決権)の 4分の3 以上の賛成が必要です。

またこの問題のように 取り壊し、建て替え など重要な決定事項は 5分の4 以上の賛成が必要となります。



  │ 規約の設定、変更、廃止   │ 4分の3以上        │
  ├───────────────┼──────────────┤
  │ 建物の取り壊し、建て替え  │  5分の4以上         │
  └───────────────┴──────────────┘



さて、区分所有者と議決権についてですが、通常持っている専有面積の大きさで議決権が与えられます。

例えば4LDKで90平方メートルの専有面積を持っている人と、1Rで30平方メートルの 専有面積 の人では、3:1というように 議決権 があるようですが、建築された時期によっては 1戸当たり1議決権 というところもあります。

それぞれに違いますので、注意が必要です。


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Last updated  2008.04.17 00:54:10


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