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FPお助け隊

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2010.12.25
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カテゴリ: 実技・タックス



    の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。なお、Aさんは
    X社の発行済株式総数の5%以上を有する大口株主等ではないものと
    する。


    X社から配当の支払を受ける際には、所得税および住民税が、合算
   で(A)の税率により源泉徴収(または特別徴収)される。なお、こ
   の配当所得は、所得税および住民税のいずれについても、(B)、確
   定申告不用制度を選択することができる。

1) A 10%
  B 配当の金額の多寡にかかわらず
2) A 10%
  B 1回に支払を受ける配当の金額が、10万円に配当計算期間の月数を
    乗じ12で除した金額以下である場合には
3) A 20%
  B 1回に支払を受ける配当の金額が、10万円に配当計算期間の月数を
    乗じ12で除した金額以下である場合には





岩崎剛士
 解説者:岩崎剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




《問9》正解:1 【配当所得】


正解は「1」になります。


【過去の出題】
2009年5月3級実技試験【第3問】(9)「配当金に係る所得」
2009年5月3級実技試験【第3問】(9)「配当金に係る所得」
2010年5月3級学科試験 (17)タックス「配当所得」
2010年1月3級学科試験 (46)タックス「配当控除」
2010年1月3級学科試験 (16)タックス「配当所得」
2009年9月3級学科試験 (17)タックス「配当所得」
2009年5月3級学科試験 (17)タックス「配当所得」
2007年9月3級学科試験 (49)タックス「配当控除」


配当所得の税務上の取扱いについて出題されました。配当所得については、過去
何度も出題されていますので確実に点数を取っていきたいところです。


配当所得について、総合課税を選択した場合と、申告分離課税を選択した場合、その他
の計算について注意点をまとめておきます。


1・総合課税を選択した場合

 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%) 
 ○  配当控除・・・あり 
 ○  上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可


2・申告分離課税を選択した場合

 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%)
           24年分 ~: 20%(国税15%・地方税5%) 
 ○  配当控除・・・なし 
 ○  上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可


3・申告不要

 ○上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。



なお、平成22年1月からは 特定口座 を開設し 「源泉徴収あり」 を選択している場合は
特定口座内で損益通算が可能 になりました。
ただし、特定口座でも「源泉徴収なし」あるいは一般口座の場合は、従来どおり申告分離
課税を選択した場合に損益通算が可能になりますので注意してください。



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Last updated  2010.12.25 15:56:55


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