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「 連帯保証人
」と「 保証人
」の違い
〜知らずにサインすると人生が終わるかもしれない〜

「ちょっと名前を書くだけでいいから」
「親戚なんだから、頼むよ!」
こうやって“保証人”を頼まれた経験がある人、または今後される人は少なくないはずです。
でも——
「 連帯保証人 」と「 保証人 」 には、人生を左右するほどの大きな違いがあること、ちゃんと理解していますか?
この違いを知らないままハンコを押すと、 自分の資産・給料・生活が一気に吹き飛ぶ可能性 があります。
今回はこの2つの違いを、法律的に&実生活に即してわかりやすく解説します!
保証人 とは?
保証人とは、借主(債務者)が返済できなくなったときに、 代わりに返済する義務がある人 のことです。
ただし、 保証人 には以下のような“セーフティ”があります
〇催告の抗弁権
→ まずは債権者(お金を貸した側)が、借主本人に返済を求めなければならない
〇検索の抗弁権
→ 借主に財産がある場合は、 保証人 の前にそれを差し押さえる必要がある
つまり、 保証人 は「借主が本当に払えないときに、初めて支払義務が発生する」立場なんです。
連帯保証人 とは?
一方、 連帯保証人 は借主と “ほぼ同じ責任” を負う存在です。
催告の抗弁権 → なし
検索の抗弁権 → なし
分別の利益(複数人の 保証人 がいるとき、責任を分けられる権利)→ なし
つまり、債権者は借主をすっ飛ばして、いきなり 連帯保証人 に全額を請求できるということです。
例えば借主が1,000万円の借金をして返せなくなったとき、
あなたが 連帯保証人 だったら——
「本人が払えないから代わりに払ってください」ではなく
「あなたが払ってください(本人が払えるかどうかは関係ありません)」
と即座に全額請求が飛んできます。
「 連帯保証人 」は甘く見てはいけない
日本では、住宅ローン・事業資金・奨学金・アパート契約など、さまざまな場面で連帯保証人が登場します。
特に注意すべきなのは
友人・親族の頼みで安易にサインする
会社の事業資金の保証人を社長が親族に頼むケース
恋人や婚約者に頼まれて断れないケース
これらのパターンで、 連帯保証人 になったことがきっかけで 自己破産 に追い込まれるケースも珍しくありません。
実は「 保証人 」→「 連帯保証人 」に勝手にされることも
契約書では「 保証人 」と書かれているのに、条文の中に「連帯して債務を負う」と書かれている場合、実質的には 連帯保証人 扱いになります。
つまり、タイトルだけで判断せず、 契約書の文言全体を読むことが超重要 。
よくわからない文面があったら、弁護士や専門家に確認するのがベストです。
まとめ
★保証人:借主が払えないときに “最終的に” 支払う義務がある
★連帯保証人:借主と同じ義務を負い、 いきなり全額請求 される可能性がある
契約書の「連帯」の一言で責任が激変する
連帯保証人 は一度サインしたら、
つまり、 「 連帯保証人 にだけはなるな」は 本当 です。
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