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ぐっばる @ Re:おひさしぶりです。(05/18) toshiさん ------------- コメントあり…
toshi@ おひさしぶりです。 こんにちは。いろいろと頑張っておられる…

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2006.03.16
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今日は行く先々でWBCのTV中継をやっていました。

待合フロアーのTVを観たときは、
まだ7回でスコアは0対0でした。

そして某法務局に着いたときは、
ちょうど9回裏の日本の最後の攻撃時。

思わず足を止めて観てしまいましたが、試合が決まった瞬間、
「あぁー。」という溜息と共に、
TVが置いてある待合フロアーにいた人達が、


今日は法務局が混んでるなぁーと思っていたんですけど、
そういうことだったんですね。


さて会社法の話題になりますが、

最近の官報を見ていると、
「いよいよ来るなー」という気になります。

何故かといいますと、
株式譲渡制限規定の設定を行う旨の公告が非常に多いのですね。


どうやら会社法施行と同時に監査役が任期満了することを回避する
ために、現行商法特例法の小会社に該当する多くの株式会社が、
譲渡制限を設定する方向に動いているようです。

しかし、このように株式譲渡制限規定のない小会社の監査役が、

相当数あるのではないでしょうか?

今、このことを知って手続きをしようとした場合、
株主総会招集手続きや、官報の公告期間等を考えますと、
手続きが間に合わない場合も考えられます。

対応が間に合わなかった場合は、

思い切って監査役を置かない会社とするか等を
選択しなければならないのですが、
後任監査役を選任する場合は、
業務監査も監査範囲に含まれますので、
直ぐに適任者が見つかるかどうかという問題がありますし、
監査役を置かないとした場合は、
取締役会設置会社にはなれないという問題が発生します。

この辺の仕組みは、しっかり押さえていないと
後になって思わぬ痛手を負うことになりますので、
早めに、会社法に精通する専門家に相談して、
対策を立てておくことをお薦めします。

是非是非・・。





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Last updated  2006.03.16 23:22:28


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