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農業用免税軽油の申請に行ってきました。市役所総合支所にて使用機械の証明書1通と今回親戚の人と共同申請のためのもう1通とればよかったんですが、共同申請のトラクターとハーベスタの証明が必要なのにトラクターしかとらなくて後からハーベスタの証明を追加です。農業委員会から耕作証明2通をとって県税事務所で今度は使用者証の再交付を受けることになりました。これはまだ期限が切れていないんですが、共同申請のため新規に書き換えないと申請できないためです。前回の使用者証の返納書、誓約書を書かされて計画書の書き直して使用者証申請書も書いてまずはこれでよしだったんですが、帰る途中でハーベスタの計画がないのに気がついて担当者に電話してハーベスタの計画を入れてもらうことにして後日ハーベスタの証明を免税券交付と引換にしてもらうことにお願いしました。また市役所総合支所でハーベスタの証明をとることになりました。 使用機械の証明の申請は申請者が自署捺印か委任状が必要なので、親戚の家へ2度も行くことになってしまいました。手数料3通分しっかりと納入です。総合支所から農業委員会のある本所までは15km、県税事務所までは2km位でしかも会社に連絡した時間も過ぎているので差し替えで対応する時間がないので追加になりました。結局1000リッターの計画です。
2006年03月14日
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今日は雪降りで寒い一日でした。フキノトウが顔を出していますよ、そろそろまとまった雪は勘弁してほしいです。
2006年03月13日
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いよいよ雪も解けて農作業開始です。草焼きや田圃の排水路の整備や堆肥散布などの作業が春作業です。今年も天候に恵まれて安全安心でとても美味しいお米が稔るようにがんばります。
2006年03月12日
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市役所の防災担当者による自主防災組織の説明会が行われました。行政区単位での説明会なので、二つの部落民が参加しました。担当者からの説明のあとの質問で「消防費が減らされた挙句に官ですべきことを住民にしわ寄せが来ているのではないのか?」このようなことを延々としゃべり始めたのにはみんな唖然としました。よく聞いてみるとその方は、消防団の班長で費用弁償の額が市町村合併で市内一律になり合併前と比較すると減っているので、このような発言をしたようです。実際に班長以上の幹部の費用弁償の額は減っていました。しかしながら火災発生時等の出動に際しては費用弁償なしの完全ボランティアでしたのが、今回僅かではありますが費用弁償が出るようになり消防費としては同額でした。つまり班長の既得権の話で所謂自己中心的な話で聞くに堪えない不快な印象を受けたのは私だけではなかったと思います。市街地に比べると農村部は住宅も密集していない等の理由からあまり熱心ではないようでした。 団塊の世代の方は共通して、官か民の観念しかなく公の認識が欠如しているように感じました。このような方が定年退職してからの社会は殺伐としたものにならなければ良いがと思います。自主防災組織の根拠1 災害対策基本法(抜粋)(市町村の責務)第5条 市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係わる防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第8条第2項において「自主防災組織」という。)の充実を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発揮するように努めなければならない。3 消防機関、水防団その他の市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。(住民等の責務)第7条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。2 前項規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。(施設における防災上の配慮等)第8条(省略)2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。一~十二(省略)十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その国民の自発的な防災活動の促進に関する事項十四~十八(省略)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(抜粋)(国民の協力等)第四条 国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必 要な協力をするよう努めるものとする。2 前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたること があってはならない。3 国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五条第 二項の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資 するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
2006年03月10日
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先日平成17年分の確定申告をしてきました。今年は市町村合併がありまして市内同一の申告になったのか?繁殖牛の棚卸があり牛の減価償却などで経費が期末に計上されて今回の所得が増えてしまい冷や汗ものです。(これまでは単年度計算でした。)18年分から正常になります。知人の話ですが、母親が年金収入?が年間190万円あって年末調整では扶養家族に出来ないので、確定申告相談で扶養に入れてもらって5万円の還付が受けられるように申告しているそうです。
2006年03月07日
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