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画像はHP『逮捕礼状問題を考える会』 より1789年の“フランス人権宣言”の楯石川一雄さんの無罪獲得の願いを込めてhttp://www.sayama-case.com/message/index.html 上記アドレスを一人でも多くのお知り合いの方に、ぜひメールでお送りください。 上記のメッセージは、狭山事件、司法の「暴力」に対して思考停止しないでというメッセージとして、おのれ自身にも強烈に響きましたので、自戒をこめて、ここにとりあげさせていただいたのです。 裁判官もわれわれも、自分が冤罪で逮捕されたら、自らの冤罪を一刻も早く晴らしたいと願うと思うのです。 しかし、現実の冤罪事件では、石川さんという逮捕者を出し、司法の人間も、見て見ぬふりのわれわれも、石川さんの二四歳以降の人生に対して(冤罪である数々の証拠を持ってしても)、これだけ(資料2参照)の「暴力」をふるう加害者になっているということが言えると思います。結果、ご存知のように、狭山事件の裁判はいまだにやりなおしされていません。 ワタシ自身は今では、自分がこういうことを見逃す「おとなしい」気立てのよい人間に育ったという自覚だけはあるように思います。二〇年くらいかけて、その間いろいろな友だちの影響を受け、狭山事件について思うことなど、機会があれば家族などと話しあうというところに、気がつくと到っていました(話したことで、家人は、早智子さんの存在に、最近では10.31石川一雄さんメッセージと、そういう新聞やテレビでは報道されないことをワタシがメルマガを通して知っているということに関心を持っていることがわかりました)。 だから個人的には、自分がおとなしくて苦労しただけに、子どもは人間の誇りを傷つけたり、傷つけられたりするできごとをひとつひとつ見逃さない感受性を備えた人間に育って欲しいと思いますし、次世代のために、狭山事件をはじめ人権侵害、差別に相当する事件・事象のひとつひとつを見逃さない親、大人の元に生まれたいぞと思います。to be continued 資料1 5/4国会記者会見で 篠田国家公安委員長が「犯人は土地勘のあるもの、20万円を大金と考える生活程度のもので知能の低い者」との見解を述べた 埼玉県警は犯人逮捕翌日の5/3に 養豚業経営の被差別部落出身のIさんに、かつて従業員として勤めていたもの、現に従業員である者の動静を事情聴取した 社会における少数者としての被差別者から 犯人がでっち上げられると、問題とならないだけでなく 社会(マスコミ・住民意識)はそのことでほっとした 5/26埼玉新聞「同本部が取り調べに手こずり裏付捜査に予想外に難航している。それはS部落が”特殊地帯”のためであるようだ。ほとんど血縁関係で結ばれ 身内から犯人を出さないため全員が捜査に協力しない。それどころかアリバイをつくっているようにもみえる。・・・”神武以来の騒ぎ”といわれ、名産の茶摘が鈍る。『石川はまだ自白しない』と言い、平和な農村に一大旋風を起こした男を憎んでいる。それは被害者Nさんだけでなく、全部の人の思いのようだ」 7/12「週間朝日」「重い市民の口から集まった情報は なぜか”よそもの”と呼ばれた、ある地区の人をさすものが多かった」☆7/8「週刊文春」「石川のことを取材していると 他の部落のものは”あそこは・・・”と変に指を出す。違う部落だから そんな犯罪を犯すのも当然だと言わんばかりだ。こんな差別感が根強いものとは知らなかった。逆にこちらは”何を言うか”という気になって 同情する気持ちになってきた」 資料2 1963年 5月 1日 狭山事件発生 5月23日 石川さん別件逮捕1964年 3月11日 死刑判決 (3月12日 石川さん、東京高裁に控訴) 1974年 10月31日 東京高裁・寺尾判決、無期懲役 (最高裁に上告) 1977年 8月 9日 最高裁、上告棄却 (8月11日 最高裁へ異議申し立て) 8月16日 異議申し立て却下。無期が確定 (8月30日 東京高裁へ再審請求)1980年 2月 5日 再審請求棄却 (2月12日 東京高裁へ異議申し立て)1981年 3月25日 異議申し立て棄却 (3月30日 最高裁判所へ特別抗告) 1985年 5月27日 特別抗告棄却 (1986年 8月21日 東京高等裁判所第4刑事部へ第2次再審請求 )1994年 12月21日 石川さん、31年7ヶ月ぶりに仮出獄 1999年 7月 7日 東京高裁(高木裁判長)、第2次再審請求を棄却 (7月12日 東京高裁第5刑事部に異議申し立て) 2002年 1月23日 東京高裁(高橋裁判長)、異議申し立て棄却 (1月29日 最高裁判所に対して特別抗告)2005年 3月16日 最高裁第1小法廷 (島田裁判長) 特別抗告棄却 (秋にも・・・ 第3次再審請求)
2005.10.08
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