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自殺者が12年連続で3万人を超すなか、室内で自殺され賃貸住宅の借り手がないなどとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たないという。
一般に自殺があった賃貸住宅は心理的瑕疵(かし)物件と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするので損害賠償の対象になる。
2008年神奈川県内のアパートで1人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族に対しリフォーム費用200万円、5年分の家賃補償金500万円を請求され、結局200万円を支払うことで和解したとか。
宮城県では自殺した娘の火葬中に不動産会社が押し掛けおはらい料・家賃補償金と合計で600万円請求され、実際に払ったとのこと。
日頃より大家として、いざ自殺が発生した時にどのように対処すべきかシュミレーションが必要である。
私はよく管理会社と事故・自殺等瑕疵物件の最近の事例はどうですか~?と会話をする。
2つのタイプがある。
A お陰様で当社の物件に関してはそのような問題は起きていません。(ホンマでっか?)
B 最近は2件起きてまして、1つは訴訟を起こしています。5年間の家賃補償の損害金として250万円の請求しています。もう1つは自然死なので・・・・・(ここはノウハウでもありますのでご勘弁を)
Aタイプの不動産会社担当君は目の前の事しか見えてない営業タイプにて申し訳ないがあまり相談相手にはならない。
大家業としてつらいが実害費用の請求は必要に思う。遺族にとっては気の毒ではあるが被害者は大家である。
しかし、中にはアパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあるとのこと。
不当な請求が続くと我々大家業の信頼は失われ、自殺対策基本法のガイドラインに新たな枠組みが追加される可能性が高い。
実際に管理会社に聞くと裁判ですから少し高めに請求するのがセオリーですので・・・・と聞く。
なにより、事件事故・自殺は勘弁してほしいのが何よりの希望である。
本日もお読みいただきありがとうございました。
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