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10月に入って、急に寒くなりました・・私は少し風邪をひいたみたいで、鼻が止まらないのと、のどが痛いです。皆様体調管理に気をつけてくださいね
【ペットの飼育トラブルの事例】
1、ペット飼育不可なのにペットを飼育している
・動物飼育禁止なのにペットを飼育している。
・一代限りの特例なのに、新しいペットを飼育している。
マンション販売会社の営業マンが動物を飼育して良いと言ったから、マンションを購入したので、私は悪くはないのと言い分をよく聞きます。確かに誤解するような説明を受けたかもしれませんが、 管理規約で動物飼育禁止と明記していればそれに従わざるを得ないのです。
だまされたから自分は被害者であるとか、家族同様であるペットに対して血も涙もないのかと言う感情論を持ち出す方もいるようですが、苦情を言う相手はペットを買っても良いと誤解を与えた相手(不動産業者等)に対してだと言うことを忘れてはいけません。
管理会社や管理組合に対して、このような不服を申し立てるのは問題のすり替えと言うものです。
ペットは自分たちの家族同様で、だまされたと言う詐欺を主張するのであれば、だまされた相手方に対して納得いくまで折衝すれば良いと思います。
家族の生活が脅かされるような状況になったのなら、少なくとも私はそうします。皆様も自分の子供が危険にさらされることがあるとそうしませんか?
動物飼育を禁止している管理規約を飼育可にするためには、総会での特別決議(区分所有者及び議決件数の4分の3以上の同意)が必要です。
管理会社や理事会に要望して、規約変更案が総会で提案されても、同意が得られなければなんら進展がありません。
理事会や管理組合任せの他力本願では、熱意は伝わらないものです。動物を
飼育することを要望する方が自発的に行動し、説得に当たることが大切です。
2、規約等で定められたルールを守らない
・規定された予防接種を受けない
・建物内はペットを抱きかかえることになっているが、リードで移動している
・無駄吠えが多い
・バルコニーで排泄やドレッシングをしている
・ルーフバルコニーや専用庭で動物を飼育している
マンション購入時に手渡された管理規約を熟読している方は案外少ないのではないでしょうか?管理組合(理事会)はペットの飼育状況をしっかり把握し、動物を飼育している方に対し、ルールを周知徹底していきましょう。
(動物飼育申請書の配布、回収)
→動物飼育をしている住戸と飼っているペットの種類の把
(許可シールの配布、玄関前に貼る事の義務付け)
→ペットを飼育している方を一目でわかるようにする
(規約等をわかりやすく書き換えたルールブックの配布)
→ルールの啓蒙
(問題点の周知)
→自分だけ良ければの発想をなくす。問題意識を植えつける
(動物飼育者による専門委員会=ペット会の結成及びペット会加入の義務付け)
→動物飼育している方としていない方が話し合うと、意見が合間見えずに平行線をたどることがあります。問題を飼育している側の話し合いの中で解決してもらう
管理組合が努力しても改善の余地がないルール違反者に対してですが、最終的に
・仕方がないので黙認する
・厳しい措置を講じる(法的手段)
この二つの方法しかありません。
どちらの選択肢を取るのかは管理組合の判断です。
管理会社は管理規約に違反している方に対して注意をすることしかできません。注意して守れない人に対してどうするかは管理組合が協議して決めなくてはなりません。
因みに私の実家は戸建で、子供の頃はずっと犬を飼っていましたので、ペットは嫌いではありません。また今住んでいるマンションは動物飼育可です。
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