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2007.10.30
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カテゴリ: 維持・修繕

1階に専用庭付のマンションが販売されることがあります。

戸建感覚を売りとして、パンフレットには子供が遊んでいる風景やホームパーティーをしているイメージ画像を載せていることが多いようです。

専用庭の扱いは、バルコニーと同じく「共用部分の専用使用部分」にあたります。

【共用部分の専用使用部分の特性は・・・・】



共用部分なので、好き勝手に専用庭を使えるわけではありません。
例えば・・・・
・大型の物置の設置や屋根・温室等の設置は構築物の設置
・緑地の大幅な変更、または緑地の撤去
は管理組合総会の承諾が必要です。

また、火気を使ってバーベキューをすると、近隣住戸から「匂い」や「話し声」で苦情が来る可能性があります。

一戸建てのように自由に使えるわけではありませんので、専用庭付のマンションを購入する際はこの辺を十分理解した方が良いと思います。
住んでからすぐにマイホームの夢が砕ける恐れがあります。

販売会社の営業マンは売るために、あたかも購入者の要望が実現できるかのように説明しますが、マンションの生活ルールは購入時にサインする管理規約に縛られます。住んだ後に管理会社や管理組合に営業にだまされたと言っても時すでに遅しです。

ホームパーティー用に構築された下屋(庇)が、訴訟の末撤去された実例があります。管理組合は弁護士費用を、専用庭がある居住者は下屋の設置費用と撤去費用を負担し、双方に損害が及びました。

後から嫌な思いをするくらいなら、専用庭で何かする場合は、前もって管理会社に相談することをお勧めします。








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最終更新日  2007.10.30 21:29:06


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