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カテゴリ: 設備
マンションが建設される時に、近隣のテレビ電波等受信に障害を及ぼす場合、民法の規定を準用し、マンションに電波障害対策施設
建物内では地上波デジタル放送の対策工事をすでに完了済みのマンションも多いかと思いますが、電波障害対策施設があるマンションは、対応を検討する必要があります。


【電波障害対策施設とは】

電波障害を受ける近隣住戸のためにマンション屋上にテレビアンテナを設置し、ケーブルで近隣住戸に電波を運ぶ施設のことを指します。
マンション完成後は、 近隣住戸のテレビの移りが悪くなったり、電柱等の移設によりケーブルの移動が必要な時は、マンション管理組合が設備費を負担 しなくてはなりません。
この電波障害についての取り決めは、 マンション建設時に分譲主と電波障害を受ける近隣の間で締結した「協定書」により効力が発生 します。


【地上波デジタル放送と協定書】

地上波デジタルが2011年に完全移行すると決まったのは最近の話です。 前述の「協定書」を結んだ時点では、地上波アナログ放送のみを電波障害の対象としているマンションは多いと思います。
その場合は、地上波デジタル放送は「協定書」の対象外となり、2011年以降は電波障害対策を行なう必要がなくなります。

しかし、地上波デジタル放送は、従来のアナログ放送に比べ電波障害を受けにくくなると言われておりますが、マンションにすぐ近接した近隣住戸等は、引き続きマンションが原因で地上波デジタル放送を受信することが難しいことが考えられます。
いくら「協定書」の効力がないと言っても、道義上、この住戸については電波障害の対策を講じる必要があると考えます。


【地上波デジタル放送と電波障害対策の調査】

まずは、近隣とどのような「協定書」を締結しているか分譲主または管理会社に要請し、書面を確認しましょう。
古いマンショは書類が残っていない可能性がありますが、クレームを言ったからといって出てくるものではないので、仕方がありませんがあきらめましょう。協定書がなくとも、専門化が調査をすれば、どこの近隣住戸にマンションから電波が送られているかはわかります。
電波障害対策を行なっている専門業者に、電波障害対策施設の地上波デジタル対応調査を依頼しましょう。
アナログ放送と比較し、電波障害を受けるエリアが狭くなると言われておりますので、デジタル放送では、どこのエリアが対象となるか調べる必要があるのです。また、マンション建設後に近隣に高い建物が建ったことが考えられますので、その建物の影響も調べることが大切です。

調査結果が出ましたら、デジタル放送の対象エリアの有無を確認し、有った場合はマンションにある電波障害対策施設を地上波デジタル放送対応に改修しましょう。また、 従来アナログ放送では電波障害対策のエリアであったが、地上波デジタル放送では障害を与えない近隣住戸については、この調査結果を報告するとともに、地上波デジタル放送は各自で対応し、2011年を以って電波障害対策施設からの電波の提供はしないことを周知 してください。これは、 マンションだけが実情を把握し、近隣が知らないと後々なんで対策をしないんだと、苦情が殺到する恐れがあり、先に手を打つことが大切なのです!!

デジタル放送によって対象エリアが狭まった時は、対象外のエリアに対しては2011年以降に電波障害対策ケーブル等は撤去することが望ましいと思います。なぜなら、ケーブル維持のために将来に渡って費用がかかるからです。

2011年に迫ると対策費用が高騰することが十分考えられますので、早めに実施検討することをお勧めします!










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最終更新日  2007.11.25 11:52:43


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