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カテゴリ: 管理会社


1、理事会の開催日程等の調整
理事長または理事役員に連絡し、都合の良い日を確認します。出席者が理事総数の半数に満たなかった場合、せっかく集まったのに理事会が流会となっては時間の無駄です。日程調整は早めに行なうことが望ましいでしょう。年間スケジュールであらかじめ理事会開催日を決めておくことや、
理事会時に次の日程を決めておくことは出席率を上げる一つの方法です。

2、役員に対する理事会招集通知及び連絡
管理規約では2週間前までに書面で通知しなくてはなりません。
招集者は理事長名になります。

・理事会開催日時
・理事会開催場所
・理事会議事要綱(議案)

を記載し、理事と監事全員に配布します。標準管理規約では、理事会は総会と違って、委任及び欠席の書面議決行使ができませんので、委任状を添付する必要はありません。

3、管理組合の求めに応じた理事会議事に係る助言、資料の作成
この文章より、議事に係る助言をしなくてはならない管理会社は、理事会に同席する必要があります。また、議事に係る資料である理事会議案書を事前に準備しなくてはなりません。

4、理事会議事録案の作成
管理規約では議事録の作成者は理事長です。管理会社は理事長の仕事である議事録の作成を代行していることになります。管理会社は、理事会後速やかに理事会議事録案を作成します。速やかにとは遅くとも10日以内でしょう。出席理事に内容の確認を依頼し、必要な修正を加えた後、
議事録署名人3名に回覧します。議事録が完成したら、原本は理事長が保管しましょう。


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最終更新日  2010.03.03 15:43:41


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