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カテゴリ: 管理組合

前回の日記の続きです。

持ち回り制、立候補で役員候補を決める場合は、管理費等滞納等規約違反組合員が候補に選ばれる場合があります。

役員は総会決議で選任されるとは言え、選挙(投票)方式ではなく、定足数分一斉に決議されることとなるので、ひとりだけを不信任にするという選択肢がありません。

総会でこの人は不適任だ!と大きな声では言えなさそうですし・・

総会上程案作成が理事会に委ねられる以上、理事会が候補者を選ぶことになります。

過去の総会決議や理事会運営細則で、役員候補選出方法がきまっており、規約違反組合員の取り扱いを明記していない場合、判断基準が難しくなります。

標準管理規約に準拠していれば

 (規約及び総会の決議の遵守義務)



役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

以上の内容が記載されています。

規約に定めれられた区分所有者(=組合員)の義務を果たさず、役員の誠実義務は果たすことに疑問がある。

これは、総会・細則で定められていなくとも選任対象から外すことの理由付けになるとは思います。

但し、立候補・持ち回りで、規約違反組合員が候補者となり、総会説明で名前を挙げて選任対象から外したことを説明するのには勇気がいります。

イダケンの考察。

1.総会決議や細則で、立候補・持ち回り制の候補者選定基準があり、資格要件が規約で組合員のみとしている場合でも、規約に照らし合わせて適任者かを理事会で判断したという考え方は理由付けとして成立する可能性はあります。

2.規約違反組合員が候補者となった時に、どのような対応をすべきかは、総会で話し合い、取り決めしておく必要があります。

さて・・

規約違反組合員の役員選任から外すことは理由付けができたとして・・

理事会の方針に全うから意見対立する組合員が、持ち回りや立候補で役員候補になった場合、理事会で排除することは可能でしょうか?

例えば・・

修繕積立金改定の検討を進めており、1期中に結論が出ません。

理事会で値上げの方向性で次期役員へ先送りするものの、次期役員候補に、値上げの反対派がいます。

決議は総会で行なうとしても、総会上程議案を決めるのは理事会。

これまで理事会や組合内で話していたことがリセットされ、反対の方向に進むことがあります。

白紙委任状で総会決議がほぼ確定する管理組合では、理事会の考え方が、規定路線になります。

さて・・どうすればいいでしょうか?

次回に続く!

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最終更新日  2013.12.17 11:54:10


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