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4月から排水管の更生工事が始まりました。予算の関係で工期を分けて複数年にわたり実施する計画で、今年は第1期工事になります。
ここで問題が浮上。
低層階の専有部分は店舗・事務所用途になっていますが、そのうち1戸から「店舗の営業に影響が出るから、何か補填がないとやらない」とごねてきたのです。
ごねているのは店子(占有者)で、オーナー(区分所有者)は実施することについては賛同して頂いています。
ごねた場合、
組合は休業補償に応じなくてはならないのか?
強制的に実施させる方法はないのか?
次回の日記では、この辺について解説したいと思います。
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