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ブログにお越しいただきありがとうございます。

適正評価制度についての記事履歴は次の通りです。

1回目 制度の概要

2回目 管理計画制度との違い

3回目 評価シートの内容「1管理体制」

4回目 評価シートの内容「2建築・設備関係」

5回目 評価シートの内容「3管理組合収支関係」

6回目 評価シートの内容「4耐震診断関係、5生活関連」


以前の記事をご覧になられていない方はご確認ください。

今回の記事は、評価シート(2021.9現在の情報)の内、建築・設備関係の項目について紹介します。

2.建築・設備関係(20ポイント/100ポイント)

1)建物設備管理業務(法定点検)
⇒マンションによって対象範囲が異なりますが、法定点検の報告書の有無の確認です。法定点検が必要ではない時は報告書有と同じで○の評価となります。管理会社に全部委託している管理組合においては、すべてクリアできると思います。一方で一部委託の場合、組合で発注業務を選択するために、抜けが出てくる可能性があります。

2)長期修繕計画の有無
⇒単純に長期修繕計画があれば○にはなりません。まず、修繕計画が総会承認されていること、かつ、指定10項目の要件をすべて満たしていることが○の条件となります。計画的に管理会社や設計事務所に作成を依頼している場合は、問題ないと思いますが、大規模修繕の周期で更新しているようなマンションは評価を満たさないと思います。

3)過去5年間の共用部分の修繕等の履歴情報
⇒工事概要・実施時期の履歴の他に、該当工事の竣工図書(報告書)が必要になります。前者は管理会社ンのシステムで簡単に出力できるケースが多いのですが、後者は検収をしっかりしないと、工事を行ってはいるがエビデンス(成果報告書)がないことがあります。因みに過去5年間に修繕積立金取り崩しがない場合は、◎になります。

単純に実施しているか否かのチェックだけではなく、中身の部分も評価に求められているのがポイントです。管理組合は当然やってくれているであろうと思うことも、評価をすると実はやっていなかったなんてことが判るかもしれません。






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最終更新日  2021.10.29 15:13:20


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