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弁護人は、猥褻目的で登校途中の2名の女子児童を車で拉致して、扼殺し陰部にいたずらしたうえ山中にその死体を遺棄したという本件犯行態様の残忍性冷酷性からみて、犯人は情性欠如型の性格異常者と想定されるが、被告人は、妻子を有しこれまで性格異常を示すような前科もなく、通常の社会生活を営んできたという生活歴からみて、性格異常者とは認め難いから、被告人が本件犯行を犯すようなことはあり得ず、本件のような犯罪を犯すはずがないと主張し、被告人の性格鑑定を申請し、当裁判所は、右鑑定申請を採用して、福岡大学医学部精神医学教室助教授医学博士堤啓に鑑定を依頼した。
一一 結論
以上要するに、本件において被告人と犯行との結び付き証明する直接証明はせず、情況証拠によって証明することのできる個々の情況事実は、そのどれを検討してみても、単独では被告人を犯人と断定することができないのである。(ここまでは裁判記録の原文のままです)
しかしながら、
以上のような 諸情況を総合 すれば、 本件において被告人が犯人であることについては、合理的な疑いを超えて認定することができる のであって、そこから翻って見ると、被害児道が最後に目撃された現場及び遺留品発見現場において目撃された紺色ボンゴは犯人車である被告人車であり、それを運転していたのは被告人であると認定することができる。
鑑定主文では、 被告人は情性欠如型(*1)の性格異常者と判断され 、その偏りの内容は、 人との協調性や共感性、対人関係を円滑に運ぶ技能が不足 しており、感情も冷淡で相手の気持ちや立場を思いやって行動するといった成熟度が乏しく、 願望や欲動をすぐに満たしたいとする傾向が強く 、特に、刺激が強まる状況では、現実的に対処していくことが出来ずにいる、もっとも、葛藤がない平常時には、標準的な物事の受け止め方ができ、性格の偏りの程度は、中程度のものと認められるが、状況によっては重度のものに揺れ動くと考えられ、ストレス状況では、犯罪を犯す本来的な傾向を十分もっていると判断された。 【参考】

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