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Mar 21, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
元気サポートより、震災時の労務情報をお伝えいたします。


********************** お知らせ ***********************

労働基準法33条では
「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 」と定めています。

ゆえに、労働基準監督署に届出許可を受けることにより、災害後の復旧活動などのため社員に残業や休日出勤を命じる事ができます。

届出許可が事前にできない(後日許可を受けることが多いです)場合は、後日届け出をしなければなりません。

この場合、労使協定に定めてある時間や休日出勤を超えて勤務できるものであって、割増賃金の支払いが必要ないとしているものではありません。
あくまでも時間外勤務・休日出勤、深夜時間帯に従事した場合にはその時間に相当する分の割増賃金が必要となります。





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Last updated  Mar 21, 2011 11:25:59 AM
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