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May 19, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
税金関連の特別法は4月に既に制定されておりましたが、
5月2日成立分では、社会保険料の免除措置や標準報酬月額の改定に関する機動的措置等、労務関連法案が成立&施行されています。

1.社会保険「月額変更届」に関する特例措置

震災により直接被害を受けた事業所、または震災の影響によりライフラインや、道路が断絶して事業の正常な運営が妨げられている事業所において、社会保険に加入している従業員の報酬が著しく低下している場合には、即時に月額変更を行うことができます。

通常であれば、報酬改定から3ヶ月を経て、実質改定から5カ月目の支払時より連動する保険料改定が、即時に行えます。

1.
事業所の損壊により、「罹災証明書」が発行されている場合には、その証明書を添付して手続きを行います。

2.
罹災証明書が発行されていない場合においては、所定の申立書を使用し、震災の被害状況を申告することにより手続きを行うことができます。


3月1日まで遡ってこの法律が適用されますので、3月に支払った給与から報酬が大幅に低下している場合には、3月改定として遡及し変更できます。

4.
報酬支払基礎日数が17日以上ない場合でも手続きが可能です。

5.
通常の「月額変更届」の様式を使用します。

6.
震災前に適用されていた従前の標準報酬月額に比べて、2等級以上の差が出ていることが必要です。

7.
給付関係は、従前の等級により算定されます。保険料徴収に関する部分でのみ適用される特例となります。


参照すると便利なページ  「日本年金機構」震災関係 事業主向け





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Last updated  May 19, 2011 05:49:07 PM
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