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May 19, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
5月2日に制定、施行された震災特別法により、雇用保険の基本手当の給付日数を延長する特例措置が盛り込まれました。(離職して求職活動をしている個人に向けての特例です)


雇用保険には倒産・解雇・雇止め等により離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者)の内で、雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する人等の一定の要件に該当し、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた人については、
所定給付日数分の失業給付の支給終了後にも引続き一定期間給付が行われ、再就職支援が行われるという個別延長給付制度が設けられています。
延長される給付日数は原則60日(雇用保険の被保険者期間が通算20年以上かつ所定給付日数が270日または330日の人は30日)となっています。

これが更に拡充されて、東日本大震災の特定被災区域(災害救助法が適用された市町村およびこれに準ずる市町村)に関し、この個別延長給付の延長日数が60日から120日に延長されました。

対象となる人は、特定被災区域の事業所に震災当時雇用されていた労働者のうち、事業所が震災を受けたために離職を余儀なくされた人となっています。

なお、延長される給付日数が30日とされている人については、30日から90日に延長されます。
この他にも障害者等の就職困難者についても特例措置が設けられています。






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Last updated  May 19, 2011 05:54:57 PM
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