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May 19, 2011
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カテゴリ: 震災時の労務情報
今回の、東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
なお、これは 平成23年5月2日以降の雇入れの者に限られます 。


◆対象となる労働者は?

1.震災による離職者で、以下の(1)から(3)のいずれにも該当する者です。

(1)東日本大震災発生時に被災地域(※1)で就業していた者
(2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことのない者
(3)震災により離職を余儀なくされた者
※1 震災に際し災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)



※2 震災後安定した職業に就いたことのない者であること
※3 震災により被災地域外に住所または居所を変更している者を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった者を除く


◆助成額は?

一般被保険者の場合

 大企業  50万円 (第1期で25万、第2期で25万円)
 中小企業 90万円 (第2期で45万、第2期で45万円)

短時間被保険者の場合 (週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満)

 大企業  30万円 (第1期で15万円、第2期で15万円)
 中小企業 60万円 (第1期で30万円、第2期で30万円)


共に、助成対象期間は1年間です。6ヶ月毎に申請します。


◆注意点


入れられる場合には、助成金の対象とならない。

○対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの
間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ日に
おける被保険者数の6%を超える被保険者を倒産・解雇等による離職理由により
離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、助成金は支給


○支給申請時には雇い入れられた方が対象労働者であることの証明書類が必要になる。
提出できない場合は、支給を受けることができないことがある。





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Last updated  May 19, 2011 06:08:06 PM
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