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2007.01.24
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 前回の続き

●「枢密院 第9回 審査委員会(1946年5月29日)」(吉田内閣では一回目)の概要

○野村:九条について伺ふが占領等徴収後の国内治安をいかにして保たんとするか。第二項は削除すべきものと考へる。又支那朝鮮比島等からの辺境侵入に対していかにするつもりか。

○吉田総理大臣:九条は日本の再軍備の疑念から生じた。これを修正することは困難である。日本の始安については進駐軍を使ふより他に方法はない。日本の警察は特高の廃止により殆んど崩れてしまつた。故にその再建までは進駐軍の援助を期待するより他はない。此の点については先方も諒承してゐる。しかし直接に進駐軍が手を出すことは出来ない、と言つてゐる。
 軍備をもたざる以上、例へばソ聯に対しては、英米の力を借りるより他ない。

○河原:八十四について、第一に現内閣の与党が過半数を辛じて擁するにすぎない現状に於て、希望する修正が出来るかどうか疑問がある。やはり原案で修正する方がよいではないか。
 第二に仮りに議会が政府の希望する修正を議決したとすれば、一般国民の感情としてその様な決定をなぜ政府が最初から成さなかつたかと云ふ非難が生じ、政府の忠誠心に対する疑惑を抱くこともあるのではないか。

○吉田:八十四条について、マ司令部とすると、従来マ元帥の対日態度、特に対皇室態度が弱いと云ふ非難があり、又アメリカ人一般には皇室が財閥と同様苛斂誅求的であるといふ疑惑があるため、マ元帥としては草案としては我々から見て不当と思はれる様な条文を以て皇室に臨んでゐると云ふ態度を特に財産関係について表現する必要があるのではないかと思ふ。

○関屋:画期的な改正であることは国民がよく判つてゐると思ふが、主権の問題について、御安心はあつたと思ふがこの書方ではやはり国民的感情が満足しないと思はれる。法文の意味を甚だしく変へない限りで、その字句などは国民的感情に副ふ様に修正したい。



○吉田:UNO加入のことは講和条約の出来た後に課すべきことで、今の所全然判らない以上、すべて将来の問題と思ふ。

○幣原顧問官:最も心配なのは占領軍撤収後の国内に於ける擾乱のことである。メーデー等の実状を見ても心配に堪へない。

○吉田:撤収後の状態について今日なほ予想出来ない。一に講和条約その他の規定によると考へられる。一片の条約を以て平和が回復されるとも思はれない。聯合国としてはUNOを以て世界の平和を維持しようと云ふ決だがその通りに出来るかどうか問題である。日本が独立後いかなる形をとるかについては、国家として兵力をもつ様になるのではないかとも考へられる。


〓勝手に独断と偏見〓

 「第八十四条」は皇室財産、

○第八十四条 世襲財産以外の皇室の財産は、すべて国に属する。皇室財産から生ずる収益は、すべて国庫の収入とし、法律の定める皇室の経費は、予算に計上して国会の同意を得なければならない。

 「日本国憲法」では

○第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


 「憲法案の修正」は衆議院での審議に期待するしかないが不安な点がある、

 「現内閣の与党が過半数を辛じて擁するにすぎない、希望する修正が出来るか」
 「議会が政府の希望する修正を議決したとすれば、一般国民の感情として、なぜ政府が最初から成さなかつたかと云ふ非難が生じる」


 「従来マ元帥の対日態度、特に対皇室態度が弱いと云ふ非難があり、又アメリカ人一般には皇室が財閥と同様苛斂誅求的であるといふ疑惑がある」

 マッカーサーが防波堤になっている。


 「国の主権の発動たる戦争を永久に抛棄」と「陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。国の交戦権は、認められない。」
 に対しては、幾らなんでも無いのではが「枢密院」の空気。

 吉田首相は

 幣原顧問官は
 「最も心配なのは占領軍撤収後の国内に於ける擾乱のことである。」

 政府側も内外に対しての軍備不足を心配する。

 日本国憲法施行後の1947年9月19日、昭和天皇は「ソ連と中国の介入を阻む」為に、
 「占領終了後も沖縄を基地として米軍に提供する、但し長期租借で主権を日本が持つ」
 をGHQに提案した。





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最終更新日  2007.01.24 20:35:38
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