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2021.05.09
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現役の食品衛生監視員だった時に、食品衛生法の許認可では、いろんな不都合があった。たとえば、「あんこ」の元になる「生あん」を製造するには「あん類製造業」の許可が必要だが、その「生あん」に砂糖を加えて、「あんこ」を製造するのには「菓子製造業」の許可が必要だとか、「あんパン」を作るのには「菓子製造業」の許可だけでいいが、「カレーパン」を作る場合には、もう一つ「飲食店営業(そうざいに限る)」の許可が必要だったり、同じ焼きプレートに「たこ焼き」と「大判焼き」があっても、「飲食店営業」と「菓子製造業」の許可が二つ必要というように、営業者にとっては納得がいかず、許認可する食品衛生監視員にとっても説明に苦慮するものがあった。「生あん」と「あんこ」、「あんパン」と「カレーパン」、「たこ焼き」と「大判焼き」では、いずれも食中毒事故を起こす危険性に差は無く、重ねて許可を取る必要はないということが、今さらながら認知されたということだろう。





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最終更新日  2021.05.09 21:51:48 コメントを書く


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