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| 法仙坊GC(岐阜県)運営・(株)法仙坊ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請 |
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| 帝国データバンクより、平成18年9月1日 |
| (株)法仙坊ゴルフ倶楽部(資本金1億円、岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1617、代表渡邊光章氏、従業員24人)と、法仙坊開発(株)(資本金1000万円、岐阜県多治見市栄町1-6-1、代表加藤秋夫氏、従業員2人)は、平成18年9月1日に名古屋地裁へ民事再生法を申請し、同日保全命令を受けた。 申請代理人は、(株)法仙坊ゴルフ倶楽部が藏冨恒彦弁護士(名古屋市東区白壁1-61、電話052-961-1800)、法仙坊開発(株)が永冨史子弁護士(名古屋市中区丸の内3-14-33、電話052-232-6010)。 (株)法仙坊ゴルフ倶楽部は、1989年(平成元年)8月に設立。92年10月にオープンしたゴルフ場「法仙坊ゴルフクラブ」の運営を手がけ、当初は1050名の会員数(特別会員、平日会員を含む)を有し、98年7月期には年収入高約7億200万円を計上していた。 しかし、その後は来場者数が伸び悩み、2004年同期の年収入高は約5億円にまで減少、収益面も連続欠損を余儀なくされるなど厳しい運営が続いていた。 こうしたなか、預託金償還問題をめぐり99年から2000年にかけて会員権の2分割、預託金の償還期限10年延長などの措置を講じてきたが、抜本的な解決には至らず、今回の措置となった。 法仙坊開発(株)は、2002年(平成14年)12月に地元企業の会社分割によって設立された。(株)法仙坊ゴルフ倶楽部向けにゴルフ場および同施設の賃貸を行い、2005年7月期の年収入高は約1億2000万円を計上していた。 しかし、ゴルフ場開発に伴う施設の建設費用など開発経費を地元企業から引き継ぎ、多大な債務を抱えており、(株)法仙坊ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請したことで同社に連鎖する形となった。 負債は、(株)法仙坊ゴルフ倶楽部が約125億円、法仙坊開発(株)が約99億円で、2社合計で約224億円。 |
| 法仙坊GC・関係2社の再生計画案認可決定 |
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| ゴルフ特信より、平成19年1月24日 |
| 法仙坊ゴルフ倶楽部(18H、岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1617)関係の2社が年末にそれぞれ再生計画案の決議を行い、ともに可決したことが分かった。 同GCの運営会社で会員預託金の預け先の(株)法仙坊ゴルフ倶楽部(渡邊光章代表取締役、本社ーコース)は12月26日までを期限とした書面投票で可決し同28日付けで名古屋地裁から認可決定を受けた。 また施設所有の法仙坊開発(株)(加藤秋夫代表取締役、岐阜県多治見市)は12月28日までを期限とした書面投票で可決し、1月4日付けで同地裁から認可決定を受けた。 既報通り、同GCはユニマットグループの(株)ユニマットリバティー(高橋洋二会長、鈴木秀夫社長、東京都港区南青山2-12-14、TEL03-5770-2080)をスポンサーにして再建する方針。 債権者の大半が会員の(株)法仙坊ゴルフ倶楽部は、97%カット後の3%を再生計画認可決定確定後3ヶ月以内に一括弁済する。 継続を希望する会員はその3%を再預託(償還期限は平成23年5月31日若しくは退会の日のいずれか遅い方に変更)、未分割の会員には分割を認める等としている。同社は債権者への弁済を終了後、清算する。 一方、施設所有の法仙坊開発(株)は資本金を100%減資後、新株発行によりユニマットリバティーの子会社となる。同開発は継続を希望する法仙坊GCの会員を継承(預託金の3%を免責的に引受け)し、(株)法仙坊GCとのゴルフ場賃貸借契約を解約後、ユニマットリバティーに運営を委託する方針で、同開発は資産所有会社として存続することとなっている。 ↓↓↓ 平成20年2月4日、名古屋地裁から再生手続き終結の決定を受ける |
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